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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは・・・

  20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。
  3. 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

支給額

支給額 (平成24年4月現在)
等級1級(重度障害児) 2級(中度障害児)

手当額
(児童1人につき)

50,400円

33,570円

 ※ 平成24年4月分から、手当額が変更になりました。
    特別児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額を改定するようになっています。平成23年の消費者物価指数が、前年比0.3%の下落となったことから、手当額もマイナスの改定となりました。

 支給月

 特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。

所得制限限度額

平成24年度所得制限限度額 (単位:円)
扶養数所得額
受給資格者配偶者及び養育者
04,596,0006,287,000
14,976,0006,536,000
25,356,0006,749,000
35,736,0006,962,000
4 6,116,000 7,175,000

(注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

手当を受ける手続き

  お住まいの市区町村窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
  特別児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は登録済証明書)
  2. 請求者と児童の属する世帯全員の住民票
  3. 対象児童の障害についての医師の診断書(指定の様式) (なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、窓口でおたずねください)
  4. 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
  5. その他必要書類(詳しくは市区町村の窓口でおたずねください)

所得状況届

 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

その他

  この他に、住所や氏名が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、お住まいの市区町村担当課または県庁少子政策課にお問い合わせください。