埼玉県/宅地建物取引業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月30日更新
埼玉県の宅地建物取引業関係手続きについての御案内です。
| 受付時間:平日(12月29日~1月3日除く)午前9:00~11:30 午後1:00~4:45 受付場所:埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
【お知らせ】
◇平成23年度宅地建物取引主任者資格試験合格発表(埼玉県)について
◇平成23年10月11日の川口市と鳩ケ谷市合併に伴う対応(変更・書換)について
◇住宅瑕疵担保履行法で新築住宅引渡戸数が0件でも、届出手続が必要な場合があります。
◇平成22年11月22日(月)からさいたま地方法務局(本局)が、浦和区から中央区(与野本町駅から徒歩8分)へ移転しました。
1.業者免許の申請・届出 | 4.主任者資格の申請・届出 |
| (1) 新たに宅建業を始められる方へ (2) 新規申請に必要な書類 (3) 更新申請に必要な書類 注;(5)以降は埼玉県知事免許・国土交通大臣免許共通。 | (3)主任者証を更新する方へ |
5.宅地建物取引主任者資格試験 | |
| 2.住宅瑕疵担保履行法の届出 | 6.関係法令・様式集 |
| (1)新築住宅を引渡す又は引渡した場合 (2)供託金の不足や超過、供託所が変更になった場合 | (1)埼玉県宅地建物取引業法施行細則 (2)埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規程 (3)宅地建物取引業関係様式集 |
| 3.宅地建物取引業者名簿の閲覧等 | 7.その他 |
| (1)宅地建物取引業者名簿の閲覧について (2)宅地建物取引業者免許の有無等の電話照会について | (1)埼玉県の宅地建物取引業に関する状況について (2)宅地建物取引業関係13手続きの電子申請について (3)市町村合併・行政区設置等に伴う対応(変更・書換)について |

