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埼玉県/宅地建物取引業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月30日更新

埼玉県の宅地建物取引業関係手続きについての御案内です。

受付時間平日(12月29日~1月3日除く)午前9:00~11:30 午後1:00~4:45
受付場所
:埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階
        〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分

【お知らせ】
平成23年度宅地建物取引主任者資格試験合格発表(埼玉県)について
平成23年10月11日の川口市と鳩ケ谷市合併に伴う対応(変更・書換)について
住宅瑕疵担保履行法で新築住宅引渡戸数が0件でも、届出手続が必要な場合があります。
平成22年11月22日(月)からさいたま地方法務局(本局)が、浦和区から中央区(与野本町駅から徒歩8分)へ移転しました。

1.業者免許の申請・届出  
4.主任者資格の申請・届出
(1) 新たに宅建業を始められる方へ (2) 新規申請に必要な書類 (3) 更新申請に必要な書類

 注;(5)以降は埼玉県知事免許・国土交通大臣免許共通。
(5)事務所、商号、代表者、役員、専任の取引主任者等の変更
(6)廃業する場合の手続
(7)契約等を行う案内所の届出(第50条第2項の届出)
(8)供託金等の取戻し
(9)「免許申請書(新規・更新)」の記入例・注意事項
(10)「変更届出書」の記入例・注意事項
(11)事務所等に設置する標識等
(12)新しく免許を取得した方へ

(1)合格後、新しく登録する方へ
   平成23年度合格者 平成22年度以前合格者
(6)登録移転を考える方へ
   他都道府県→埼玉県 埼玉県→他都道府県
(8)主任者証を紛失した方へ
   再交付申請 紛失届
(9)主任者証を返納する方へ

5.宅地建物取引主任者資格試験

2.住宅瑕疵担保履行法の届出6.関係法令・様式集
(1)新築住宅を引渡す又は引渡した場合
(2)供託金の不足や超過、供託所が変更になった場合
(1)埼玉県宅地建物取引業法施行細則
(2)埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規程
(3)宅地建物取引業関係様式集
3.宅地建物取引業者名簿の閲覧等

7.その他

(1)宅地建物取引業者名簿の閲覧について
(2)宅地建物取引業者免許の有無等の電話照会について
(1)埼玉県の宅地建物取引業に関する状況について
(2)宅地建物取引業関係13手続きの電子申請について
(3)市町村合併・行政区設置等に伴う対応(変更・書換)について