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印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月12日更新
食品営業の許可手続き等について御説明します。
新しくお店(飲食店等)を始めるときは
| 1 事前相談及び準備 | 施設の工事着工前に、施設平面図等を持参の上、施設基準の説明及び指導を必ず受けてください。 居抜き(許可を受けていた施設)で申請する場合も同様です。 食品衛生責任者の資格を取得してください。 (申請業種によっては、食品衛生責任者を設置しなくても差し支えありません。) 開店前までに食品取扱者の検便を行ってください。 午後10時以降にカラオケを使用する場合は、施設を管轄する市の騒音担当課において、深夜営業騒音防止指導を受けてください。 |
| 2 申請書類等の提出 | 以下の必要書類等を営業開始の約10日前に提出し、施設検査の予約をしてください。 - 食品営業許可申請書[Wordファイル/57KB]
- 営業施設の大要(平面図及び案内図)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
- 登記事項証明書(法人申請の場合必要です。発行後3か月以内のもの)
- 手数料[PDFファイル/82KB]
- 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書
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営業許可後の手続き
営業開始後の手続きには、次の
ような各種届け出、申請があります。
| 変更届[Wordファイル/35KB] | 個人で許可を受けた場合で、自宅住所や婚姻等により姓を変更したとき 法人で許可を受けた場合で、法人所在地・代表者・商号等を変更したとき 営業所の名称(店舗名称・屋号)を変更したとき 施設の変更(器機の配置換え等)をしたとき (大幅な変更や増改築は新規の営業許可申請が必要になる場合があります。) |
| 食品衛生責任者変更届[Wordファイル/25KB] | 食品衛生責任者を変更したとき |
| 廃業届[Wordファイル/35KB] | 営業をやめた場合 |
| 追加新規申請 | 現在取得している許可業種以外の営業を新たに行おうとする場合 |
| 更新申請 | 引き続き営業を行う場合は、営業許可の満了する前に余裕を持って、更新申請をしてください。 |