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ストップ!児童虐待

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年5月19日更新

児童虐待とは・・・

 本来、子どもをあたたかく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。虐待は、子どもに対する著しい人権侵害です。
 親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。

みんなで防ぐ児童虐待   

 児童虐待は、家庭という密室の中で行われるために発見されにくく、しかも、虐待者が親であるために、子どもは逃げたり、自ら救いを求めたりすることが困難です。
 児童虐待防止法では、すべての国民の義務として、虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、児童相談所などに連絡(通告)しなければならないと定めています。
 連絡(通告)は、子どもを守り、ひいては、虐待してしまう親をも救うことになります。
 なお、子どもを守ることが優先されるため、医師や公務員などの「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡した人が誰かがわからないように、秘密は守られます。
 周囲の人のあたたかいまなざしと実行が、子どもを虐待から守ります。

●通告の対象
 通告義務の対象が拡大され、「虐待を受けたと思われる」場合であれば、通告(連絡)が必要です。
●通告先
 ・市町村
  連絡先は、こちらをご覧ください[PDFファイル/83KB]
 ・児童相談所
  連絡先は、こちらをご覧ください

 ・県の福祉事務所
 ※児童委員を介しても通告できます。

児童虐待の4つの分類

●身体的虐待

なぐる、ける、首をしめる、熱湯をかける、おぼれさせる、タバコの火を押しつける、体を激しく揺さぶる※……など
→体に傷や後遺症が残ったり、命そのものが奪われることもあります。
 ※乳児揺さぶり症候群 (Shaken Baby症候群)
 2歳以下の子どもは、前後に首が強く揺さぶられることで、頭の中の血管が破れて出血をおこしたり、脳自体が引き裂かれ、重大な脳障害が残ったり、死亡することがあります。赤ちゃんの脳は弱いため、ふだんの子育てのときにも、十分に注意する必要があります。

●性的虐待

性交や性的な行為を強要する、ポルノの被写体にする……など
→場合によっては望まない妊娠や、異性への極端な嫌悪感を抱くようになるなど、心と体に大きな傷を残します。

●保護の怠慢・拒否(ネグレクト)

食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車や家に置き去りにする、病気やケガをしても病院に連れていかない、家に閉じこめる……など
「一緒に暮らしている人が子どもを虐待しているのに、親が見て見ぬ振りをすること」も含まれます。
→発達・成長が遅れたり、極端な場合、栄養失調や脱水症状で死に至ることもあります。

●心理的虐待

「産むんじゃなかった」「死んでしまえ」などのひどい言葉で傷つける、わざと無視する、ほかのきょうだいと差別する……など
「子どもの目の前で、夫やパートナーがその相手に暴力をふるうこと」も含まれます。
→心に傷を負い、おびえや不安、うつ状態、無感動・無反応、強い攻撃性などを示すようになります。

こんなときは、迷わず相談を・・・

電話を持つサイのイラスト

●今、子育て中の人へ・・・ 子どもは思いどおりにならないものです。また、子育てには不安がつきものです。
 こんなこと、ありませんか?
     ・どうやって子育てしてよいかわからないで悩んでいる
     ・子どもがいうことをきかず、いつもイライラしている
     ・思うようにいかず、つい子どもを叩いたり、怒鳴ったりしてしまう
     ・精神的、身体的に自分のことで精一杯で子育てができない
     ・どうしても子どもがかわいく思えない
     ・夫やパートナーの理解が得られない ……など
 子育ての悩みを、ひとりで抱え込むのはたいへんです。友達や家族など、誰かに気持ちを話すと少しは楽になります。
 身近に話せる人がいなければ、電話や直接会って話を聞いてもらえるところがあります。子育てのことで悩みがあったら、迷わずに、相談してください。
●周りの人たちへ・・・
 子育て中の親の話し相手になったり、あいさつや声かけをするなど孤立しないように見守ってください。
 また、「気にかかる親子」がいたり、「もしかして、虐待?」と思ったときには、児童相談所や最寄りの市町村にお知らせください(秘密は守ります)。

48時間以内に安全確認を行います

 児童相談所では、虐待の通告を受けた場合、通告を受けてから48時間以内に安全確認を行っております。本県では、この取り組みを、平成11年から実施しており、平成19年には、厚生労働省の指針でも採用され、「埼玉方式」として全国に広がっております。

子どもを虐待から守るための5か条

  「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)  (通告は義務=権利)
 2 「しつけのつもり…」は言い訳  (子どもの立場で判断)
 3 ひとりで抱え込まない  (あなたにできることから即実行)
 4 親の立場より子どもの立場  (子どもの命が最優先)
 5 虐待はあなたの周りでも起こりうる  (特別なことではない)

困ったときの相談先

●各市町村
  児童福祉担当課(子どもについての相談)
  保健センター(子育てなどの相談)
  各市町村の連絡先は、こちらをご覧ください[PDFファイル/83KB]
●児童相談所