消防設備士免状の書換え及び再交付の御案内
氏名や本籍地の変更による免状の書換えの他、10年に1度、免状の写真の書換えが必要です。
まだ書換えがお済みでない方は、至急手続をお願いします。
写真の書換え
写真の書換えとは?
消防設備士免状に貼ってある写真は、10年に1回貼り替えが必要です。現在お使いの免状が交付されてから10年が経過する前に、書換えの手続きが必要になります。
写真の有効期限は、お使いの免状の写真の下に記載されています。
申請窓口
居住地、勤務地あるいは免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、(財)消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
手数料
1,600円(埼玉県収入証紙)
埼玉県収入証紙は、下記の場所で購入いただけます。
埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
写真の書換え申請に必要な書類
(1)申請書
※ 申請書は、(財)消防試験研究センター埼玉県支部、県消防防災課、県内各消防本部で配布しています。
(2)現在お持ちの免状
(3)写真1枚(申請前6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景、上三分身像の縦4.5cm×横3.5cm(カラー・白黒どちらでも可)の大きさの写真(裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記載)を申請書に貼って下さい。)
(4)返信用封筒1通(申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留郵便料380円分の切手を貼った定形封筒。新しい免状を送付するための封筒です。)
(5)手数料(1,600円分の埼玉県収入証紙)
※ 埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
その他の書換え
その他の書換えとは?
免状の記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、書換えが必要です。
ただし、次の場合は、書換えの必要はありません。
- 同一都道府県内の本籍の変更
- 現住所の変更
申請窓口
居住地、勤務地あるいは免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、(財)消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
手数料
700円(埼玉県収入証紙)
埼玉県収入証紙は、下記の場所で購入いただけます。
埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
その他の書換え申請に必要な書類
(1)申請書
※ 申請書は、(財)消防試験研究センター埼玉県支部、県消防防災課、県内各消防本部で配布しています。
(2)現在お持ちの免状
(3)書換えの事由を証明する書類(戸籍抄本、住民票など公的機関が発行した文書であって書換えの事由を確認できるものをいいます。)
(4)返信用封筒1通(申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留郵便料380円分の切手を貼った定形封筒。書換え処理をした免状を送付するための封筒です。)
(5)手数料(700円分の埼玉県収入証紙)
※ 埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
再交付
再交付とは?
免状を亡失・汚損・破損等した場合には、再交付を受けることができます。
申請窓口
免状の交付又は書換えを受けた都道府県
埼玉県では、(財)消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
手数料
1,800円(埼玉県収入証紙)
埼玉県収入証紙は、下記の場所で購入いただけます。
埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
再交付申請に必要な書類
(1)申請書
※ 申請書は、(財)消防試験研究センター埼玉県支部、県消防防災課、県内各消防本部で配布しています。
(2)現在お持ちの免状(免状を汚損・破損した場合。)
(3)写真1枚(申請前6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景、上三分身像の縦4.5cm×横3.5cm(カラー・白黒どちらでも可)の大きさの写真(裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記載)を申請書に貼って下さい。)
(4)返信用封筒1通(申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留郵便料380円分の切手を貼った定形封筒。新しい免状を送付するための封筒です。)
(5)手数料(1,800円分の埼玉県収入証紙)
※ 埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
自主返納
自主返納とは?
消防設備の設置工事に従事しなくなったときなど、免状が不要になった場合には、免状を返納することができます。
また、複数の免状の交付を受けている場合は、その全部又は一部を返納することができます。ただし、一部を返納する場合、以下の種類の免状は返納できません。
(ア)甲種第1類と乙種第1類の免状を有している場合の乙種第1類
(イ)甲種第2類と乙種第2類の免状を有している場合の乙種第2類
(ウ)甲種第3類と乙種第3類の免状を有している場合の乙種第3類
(エ)甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類
(オ)甲種第5類と乙種第5類の免状を有している場合の乙種第5類
※ 免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有することとなります。
申請窓口
免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、下記の窓口で自主返納の申請を受け付けています。
(1)全部を自主返納する場合
埼玉県消防防災課(郵送受付)
(2)一部を自主返納する場合
(財)消防試験研究センター埼玉県支部(郵送又は直接提出)
※ 複数の都道府県知事から交付を受けた免状を自主返納する場合は、返納する免状のうち一つが埼玉県知事から交付を受けた免状であれば、埼玉県でまとめて返納することができます。
手数料
手数料はかかりません。
ただし、一部を自主返納する場合は、免状の書換えが必要になりますので、手数料(700円分の埼玉県収入証紙)がかかります。
自主返納申請に必要な書類
1.全部を自主返納する場合
(1)自主返納申請書(こちらから様式をダウンロードしてください。[PDF:67KB])
(2)現在お持ちの免状
2.一部を自主返納する場合
(1)自主返納申請書(こちらから様式をダウンロードしてください。[PDF:67KB])
(2)書換・再交付申請書(こちらから様式をダウンロードしてください。 [PDF:278KB])
※ 書換・再交付申請書の記載に当たっては、「申請に際しての説明事項 [PDF:270KB]」を御確認ください。
(3)現在お持ちの免状
(4)返信用封筒1通(申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留郵便料380円分の切手を貼った定形封筒。新しい免状を送付するための封筒です。)
(5)手数料(700円分の埼玉県収入証紙)
※ 埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
PDF形式のファイルをご覧にいただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の“Get Adobe Reader”アイコンをクリックしてください。
問い合わせ先
(財)消防試験研究センター埼玉県支部
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-13-8 ほまれ会館2階 (地図)
電話:048-832-0747 Fax:048-825-0748
埼玉県危機管理防災部消防防災課
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-8161 Fax:048-830-8159

