サービス付き高齢者向け住宅(登録)
1 事前協議の実施
高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、高齢単身・夫婦のみ世帯等が居住できる有料老人ホーム、賃貸住宅で、一定の基準に適合したものを登録する「サービス付き高齢者向け住宅事業」の登録制度が創設されました。
サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット)[PDFファイル/3.38MB]
この登録制度の迅速な手続きとニーズを踏まえた地域バランスに配慮した供給を進めるため、「埼玉県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議要綱」を制定し、事前相談、事前協議を実施することとしました。
事前相談、事前協議の面談は予約制とします。下記問合せ先(048-830-5562)まで電話をお願いします。
相談日:原則として毎週火曜日、木曜日の13時~17時(祝日、休日を除く)
なお、本登録制度の開始に伴い、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅及び高齢者専用賃貸住宅の登録制度は廃止となります。
| 様式 | 添付書類概要 |
|---|---|
| ・事前相談書[Wordファイル/26KB] | (1)法第6条に掲げる事項を記載した書類 (2)サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図 (3)縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面 (5)共同省令第8条かっこ書きに該当する場合は、共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分(入居者等が必要な時間に自由に利用できる部分であり、通路に要する部分及びサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者等と共同で利用する部分並びに専らサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者等が使用する部分は含まない。)の場所及び面積を記載した平面図(ただし、(4)の各階平面図に記載がある場合は添付を要しない。) (6)サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 (7)加齢対応構造等のチェックリスト[Excelファイル/251KB] |
| ・事前協議書[Wordファイル/25KB] | (1)法第6条に掲げる事項を記載した書類 (登録システムに入力し、一時保存して印刷したものを添付) (2)サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図 (3)縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面 (4)縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 (5)共同省令第8条かっこ書きに該当する場合は、共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分(入居者等が必要な時間に自由に利用できる部分であり、通路に要する部分及びサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者等と共同で利用する部分並びに専らサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者等が使用する部分は含まない。)の場所及び面積を記載した平面図(ただし、(4)の各階平面図に記載がある場合は添付を要しない。) (6)サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 (7)加齢対応構造等のチェックリスト[Excelファイル/251KB] (8)入居契約に係る約款 (9)登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類 (10)サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 (11)登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 (12)法第7条第1項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する書面 (13)法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書面 (14)登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年7月23日政令第250号)第2条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人)及び法定代理人が法第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 (15)設置予定地の市町村長の「サービス付き高齢者向け住宅設置意見書[Wordファイル/33KB]」 (16)入居契約のチェックリスト[Excelファイル/26KB] (17)高齢者生活支援サービスの提供に係る約款 (18)返信用封筒(定形サイズに宛名を明記し、80円切手を貼付) (19)その他必要と認める書類 |
| ・登録申請書[Wordファイル/49KB] | ・建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写し |
2 登録開始年月日
平成23年10月20日
3 登録の対象
埼玉県内に設置(既存建物を改修又は用途転用する場合も含む。)するサービス付き高齢者向け住宅
(さいたま市内又は川越市内に設置するものは、それぞれの市で登録を行います)。
4 登録基準の概要
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 入居者 | (1)単身高齢者世帯 (2)高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認める方) ※「高齢者」・・・60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方 |
規模・設備・構造 | ○各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。 ○各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。 ○加齢対応構造等が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。加齢対応構造等のチェックリスト[Excelファイル/251KB] |
| サービス | ○少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供 ・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員又は医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ホームヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中(概ね9時~17時)常駐し、サービスを提供する。 ・常駐しない時間帯は、各居住部分に設置する通報装置により対応。 |
| 契約関連 | ○書面による契約であること。 ○居住部分が明示された契約であること。 ○権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃、高齢者生活支援サービス費及び家賃、高齢者生活支援サービス費の前払金のみ受領可) ○入居者が病院へ入院したこと又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。 ○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。 ○家賃等を前払いする場合 ・家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。 |
| その他 | 基本方針に照らして適切なものであること。 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針[PDFファイル/214KB] |
※登録の有効期間は5年間です。 有効期間経過後も登録を希望する場合は、更新の手続きを行ってください。
5 登録の窓口
住所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 川越市元町1-3-1区域 窓口
電話番号さいたま市 さいたま市役所
(建設局建築部住宅課)
048-829-1522川越市 川越市役所
(建設部建築住宅課)
049-224-6049その他の市町村 埼玉県庁
(都市整備部住宅課)さいたま市浦和区高砂3-15-1
048-830-5562
6 補助制度について
国土交通省の補助制度については、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に関する情報をご覧ください。
7 要綱等
○事前協議・事前相談
・埼玉県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議要綱[PDFファイル/150KB] ・事前相談・事前協議様式[Wordファイル/36KB]
○生活支援サービス提供に係る留意事項
・埼玉県におけるサービス付き高齢者向け住宅の生活支援サービス提供に係る留意事項[Wordファイル/44KB]
○事務取扱要領 ※改正しました
・埼玉県サービス付き高齢者向け住宅事業取扱要領[PDFファイル/143KB]
・別記2サービス付き高齢者向け住宅の規模の基準等の取扱いについて[PDFファイル/98KB]
○様式
・様式第1号サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書[Wordファイル/49KB]
登録申請書別紙[Excelファイル/158KB]
・様式第2号及び第3号加齢対応構造等のチェックリスト[Excelファイル/251KB]
・様式第4号サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト[Excelファイル/26KB]
・様式第5号入居契約・前払金適合誓約書[Wordファイル/31KB]
・様式第6号欠格要件非該当誓約書[Wordファイル/46KB]
・様式第12号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書[Excelファイル/24KB]
・様式第14号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継届出書[Wordファイル/50KB]
・様式第15号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る廃業等届出書[Wordファイル/49KB]
・様式第17号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る入居開始届出書[Wordファイル/49KB]
8 問合せ先
埼玉県都市整備部住宅課 民間住宅・マンション支援担当(Tel:048-830-5562)

