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食品衛生責任者養成講習会のご案内(生活衛生・薬事担当) 

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月2日更新

埼玉県では食品衛生法施行条例第二条に基づき適用される営業施設ごとに資格を有する食品衛生責任者を設置することが義務づけられております。

食品衛生責任者の資格のない方は、養成講習会を受講し資格を取得する必要があります。

ただし次の方は、受講する必要はありません。
○養成講習会、認定講習会受講済者
○栄養士、調理師、製菓衛生師の資格を持つ方
○食品衛生管理者になり得る資格(医師、薬剤師、獣医師、大学で畜産学、農芸化学等の課程を
  卒業した者、食品衛生管理者講習会修了者等)を持つ方
○他都道府県の養成講習会受講済者(平成9年4月1日以降の受講)

養成講習会について

講習会は、埼玉県知事の指定を受けて社団法人埼玉県食品衛生協会が実施しています。

日程1日間(午前10時から午後5時まで)
会場浦和及び熊谷会場(それぞれ開催する日にちが決まっています。詳しくはこちら
受講料金9000円(教材費込み)
申し込み方法所定の受講申込書(往復はがき)で申し込んでください。申込方法及び申込用紙はこちら
受講申込書は保健所にもございますので、窓口でその旨お話ください。
問い合わせ先(社)埼玉県食品衛生協会(さいたま市浦和区高砂4-4-17)
Tel 048-862-2253から2254まで、受付時間は土曜、日曜、祭日を除く9時30分から16時30分です。