民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月17日更新
埼玉県では、民間建築物に施工された吹付けアスベスト等の含有調査及び除去工事費の一部を補助しています。
埼玉県では、民間建築物に施工された吹付けアスベスト等の除去等を促進するため、民間建築物を対象としたアスベスト含有吹付け材の除去工事等に対する費用の補助(埼玉県民間建築物アスベスト対策事業)を平成21年度から開始し、今年度も引き続き実施します。
4 お問い合わせ
1 埼玉県民間建築物アスベスト対策事業の概要
(1) 対象区域
以下の11市を除く埼玉県内すべての区域
11市:さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市及び熊谷市
11市:さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市及び熊谷市
(2) 対象建築物
用途や構造を問わず、すべての民間建築物が対象となります。
ただし、アスベスト除去等の対象は1棟あたりの延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物に限ります。
ただし、アスベスト除去等の対象は1棟あたりの延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物に限ります。
(3) 分析調査及び除去等の内容
■分析調査
ア 対象となる吹付け材
アスベストの含有のおそれのある次の吹付け建材の分析調査が対象となります。
(1)吹付けアスベスト
(2)吹付けロックウール
(3)吹付けパーライト
(4)吹付けバーミキュライト
イ 対象となる分析調査
作業環境測定法第33条に規定する作業機関(JIS A1481の仕様に適合する機器を備える機関)が行うJIS A1481に規定する調査方法等で調査する分析調査
※ 定性分析でアスベストが検出されない場合は、任意で行う定量分析の費用は補助対象外になりますのでご注意ください。
アスベストの含有のおそれのある次の吹付け建材の分析調査が対象となります。
(1)吹付けアスベスト
(2)吹付けロックウール
(3)吹付けパーライト
(4)吹付けバーミキュライト
イ 対象となる分析調査
作業環境測定法第33条に規定する作業機関(JIS A1481の仕様に適合する機器を備える機関)が行うJIS A1481に規定する調査方法等で調査する分析調査
※ 定性分析でアスベストが検出されない場合は、任意で行う定量分析の費用は補助対象外になりますのでご注意ください。
※アスベスト調査ができる機関は表中の実施できる測定の種類の欄で第1号の欄に○が記入される機関に限ります。
ウ 補助額
1棟当たりの補助額:分析調査に要する調査費(限度額:1検体当たり8万円かつ1棟当たり25万円)
■除去等
※ 除去等とは、アスベストの除去、封じ込め、囲い込み、建築物の除却を言います。ア 対象となる吹付け材
アスベストの含有(重量比0.1%超)が分析調査で確認された次の吹付け建材が対象となります。
(1)吹付けアスベスト
(2)吹付けロックウール
イ 対象となる除去等の工事
(財)日本建築センターが審査証明した技術を有する者又は一定条件の工事実績を有する者が(財)日本建築センターが審査証明した工法若しくは (財)日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げるそれぞれの工法で施工する除去等の工事
ただし、対象建築物は1棟当たりの延べ面積が1,000平方メートル以上に限ります。
ウ 補助額
1棟あたりの補助額:除去等の工事に要する工事費の2/3(限度額:600万円)
※ 補助金の交付を受けるには事業の開始前(契約前)に事前の申請と交付決定(内容の承認)が必要となります。
※ 契約後の補助金の申請は受け付けられません。
※ 補助金は予算範囲内に限りますので年度の途中でも締め切ることがあります。
※ その他、補助事業に関する要綱等の内容に適合する必要があります。
※ 補助対象物件など、詳細についてはお問い合わせください。
2 埼玉県民間建築物アスベスト対策制度要綱・交付要領
埼玉県民間建築物アスベスト対策事業交付要領・様式
- 様式1 補助金交付申請書(含有調査)
- 様式1 記入例
- 様式2 補助金交付申請書(除去等)
- 様式2 記入例
- 様式5 補助金交付変更申請書(申請時には様式1、2の別紙も添付願います)
- 様式7 事業内容の変更承認申請書
- 様式9 完了期日変更報告書
- 様式10 完了実績報告書
- 様式10 記入例
- 様式12 補助金交付請求書
- 様式12 記入例
3 補助申請方法及び申請受付期間
(1)補助申請方法

| 申請先 | 埼玉県都市整備部建築安全課 震災対策・構造指導担当 |
| まずはじめに | 要望調書をダウンロードし必要事項を記入の上、建築安全課に提出ください。 ※持参、郵送、Fax又はE-mail で建築安全課に提出ください。(持参以外のときは電話連絡をいただけると助かります。) 【埼玉県都市整備部建築安全課】 ・〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第二庁舎1階 ・Tel:048-830-5525 ・Fax:048-830-4887 ・E-mail:a5510-06@pref.saitama.lg.jp |
| 申請手続 | 補助申請の流れのとおり進めてください。 |
(2)申請受付期間
事業内容によって異なりますので、担当までご相談ください。
※事業完了予定が平成24年3月30日(金曜日)までの事業を対象とさせていただきます。
※注意事項:補助申請を行う前に業者との契約を行わないこと。また、補助対象となるか事前にご相談願います。※当初の申請に変更があったときは速やかに建築安全課にご相談ください。
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