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埼玉県宅地建物取引業法施行細則

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新
埼玉県宅地建物取引業法施行細則
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(免許証明)
第1条 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第3条第1項の免許を受けていることの証明を受けようとする者は、様式第1号の宅地建物取引業者免許証明交付申請書を埼玉県都市整備部建築安全課長に2通提出しなければならない。
2 法第3条第1項の免許が失効していることの証明を受けようとする者は、様式第2号の宅地建物取引業者免許失効証明交付申請書を埼玉県都市整備部建築安全課長に2通提出しなければならない。
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(免許申請書等の提出部数)
第2条 法第4条の規定により知事の免許を受けようとする者が提出する書類及び法第9条の規定により変更の届出をしようとする者が宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「規則」という。)第5条の3の規定により提出する書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。
 
(免許申請書添付書類の特例)
第3条 規則第1条の2第1項第1号に規定する免許申請者(以下この条において「免許申請者」という。)が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者である場合にあっては、様式第3号の営業許可証明書を法第4条第1項の免許申請書に添付しなければならない。
2 免許申請者が民法(明治31年法律第9号)第753条の規定により成年に達したものとみなされる者である場合にあっては、婚姻をしたことを証する書面を法第4条第1項の免許申請書に添付しなければならない。
3 免許申請者又は規則第1条の2第1項第1号の2に規定する使用人若しくは取引主任者が外国人である場合にあっては、同号の証明書に代えて、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3第2項に規定する登録原票記載事項証明書を法第4条第1項の免許申請書に添付しなければならない。
4 知事は、法第4条第1項の免許申請書に会社の決算期等を確認できる定款の写しその他必要な書面を添付させることができる。
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(変更の届出の特例)
第4条 法第9条の規定により変更の届出をしようとする者は、規則第5条の3第1項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書に、同条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる変更の区分に従い、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 一 宅地建物取引業者が法人である場合における商号若しくは名称、役員の氏名又は事務所の所在地の変更(未登記の事務所に係るものを除く。) 登記事項証明書
 二 宅地建物取引業者が個人である場合におけるその者の氏名の変更 戸籍抄本又はこれに代わる書面
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(廃業等届出書添付書類)
第5条 法第11条第1項の規定により廃業等の届出をしようとする者は、規則第5条の5の廃業等届出書に、当該届出に係る者の印鑑登録証明書又は当該届出に係る者が法第11条第1項各号に掲げる者であることを証する書面及び当該届出に係る事由を証する書面(同項第五号に該当する場合を除く。)を添付しなければならない。
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(合格証明)
第6条 法第16条第1項の宅地建物取引主任者資格試験(次条において「試験」という。)に合格した者が、自らその証明を受けようとするときは、様式第4号の宅地建物取引主任者資格試験合格証明交付申請書を埼玉県都市整備部建築安全課長に2通提出しなければならない。
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(登録申請書添付書類の特例等)
第7条 法第18条第1項の登録を受けようとする者は、試験に合格したことを証する書面を提示しなければならない。
2 前項の書面に記載された氏名に変更があったときは、法第19条第1項の登録申請書に、規則第14条の3第3項各号に掲げる書類のほか、戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付しなければならない。
3 規則第14条の3第3項第1号の書面は、様式第3号の営業許可証明書とする
4 法第18条第1項の登録を受けようとする者が民法第753条の規定により成年に達したものとみなされる者である場合にあっては、婚姻したことを証する書面を法第19条第1項の登録申請書に添付しなければならない。
5 法第18条第1項の登録を受けようとする者が外国人である場合にあっては、規則第14条の3第3項第4号の証明書に代えて、外国人登録法第4条の3第2項に規定する登録原票記載事項証明書を法第19条第1項の登録申請書に添付しなければならない。
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(登録移転申請書添付書類等)
第8条 法第19条の2の規定により知事に登録の移転の申請をしようとする者は規則第14条の5第1項の登録移転申請書に、埼玉県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとすることを証する書面を添付しなければならない。
2 規則第14条の5第1項の規定により提出する書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。
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(変更登録申請書添付書類等)
第9条 法第20条の規定により氏名又は本籍の変更の登録を申請しようとする者は、規則第14条の7第1項の変更登録申請書に、戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付しなければならない。
2 知事は、法第20条の規定により住所の変更の登録を申請しようとする者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報について、同法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 規則第14条の7第1項の規定により提出する書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。
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(死亡等届出書添付書類)
第10条 法第21条の規定により死亡等の届出をしようとする者は、規則第14条の7の2の死亡等届出書に、次の各号に掲げる事由の区分に従い、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 一 死亡した場合 戸籍謄本又はこれに代わる書面
 二 法第18条第1項第1号から第5号の2までに該当するに至った場合 当該届出に係る者が法第21条第2号又は第3号に定める者であることを証する書面
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(登録の消除の申請)
第11条 法第22条第1号の規定により登録の消除の申請をしようとする者は様式第5号の宅地建物取引主任者資格登録消除申請書に当該申請に係る者が本人であることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。
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(講習の受講承認)
第12条 法第22条の2第2項(法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する講習について、やむを得ない事情により知事の指定した講習を受講することができないため、他の都道府県知事が指定した講習(当該講習を実施する団体が受講を認めるものに限る。)を受講しようとする者は、様式第6号の宅地建物取引主任者に対する講習会受講承認申請書を埼玉県都市整備部建築安全課長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
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(紛失届出書の提出)
第13条 宅地建物取引主任者証を亡失し、又は宅地建物取引主任者証が滅失したため、法第22条の2第6項の規定による宅地建物取引主任者証の返納ができない者は、様式第7号の宅地建物取引主任者証紛失届出書を知事に提出しなければならない。
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(営業保証金関係届出書類の提出部数)
第14条 法第25条第4項(法第26条第2項において準用する場合を含む及び第28条第2項並びに規則第15条の4及び第15条の4の2の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
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(営業保証金の取戻しに係る公告済の届出)
第15条 宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年法務省・建設省令第1号。以下「保証金規則」という。)第8条第3項の規定により公告した旨の届出をしようとする者は、届出の公告に係る官報を提示するとともに、様式第8号の営業保証金取戻し公告済届出書に当該官報の写しを添付して、知事に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
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(債権の申出のないことの証明)
第16条 保証金規則第9条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、様式第9号の債権の申出のないことの証明交付申請書に法第30条第1項の規定により営業保証金を取り戻すことができることを証する書面を添付して、埼玉県都市整備部建築安全課長に2通提出しなければならない。
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(申出に係る債権の総額に関する証明)
第17条 保証金規則第9条第2項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、様式第10号の申出債権総額証明交付申請書を埼玉県都市整備部建築安全課建築安全課長に2通提出しなければならない。
 
(業務を行う場所に係る届出書の特例等)
第18条 法第50条第2項の規定により届出をしようとする者は、規則第19条第3項の届出書に法第50条第2項に規定する場所の案内図を添付しなければならない。
2 法第50条第2項の規定による届出に係る事項について、次に掲げる変更をしようとするときは、改めて同項の規定による届出をしなければならない。
 一 届出の対象となる案内所等の所在地の変更
 二 取り扱う宅地又は建物の所在地の変更
3 法第50条第2項の規定により届け出た内容に係る事項について、次に掲げる変更をしようとするときは、規則第19条第3項の届出書により、変更のない部分を含めて届出をしなければならない。
 一 業務の種別又は態様の変更
 二 業務を行う期間の変更(延長する場合に限る。)
 三 専任の取引主任者の変更
4 規則第19条第3項の届出書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。なお、法第3条第1項の国土交通大臣の免許を受けている者にあっては、国土交通大臣あての届出書を別途1通提出するものとする。
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   附 則 (平成15年3月28日規則第63号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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   附 則 (平成17年3月25日規則第19号)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条第1項、第6条、第12条、第16条及び第17条の改正規定並びに様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第6号及び様式第9号(1)から様式第10号(2)までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成22年4月1日規則第64号)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。