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埼玉県/宅地建物取引主任者登録移転の申請について(他都道府県→埼玉県)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

宅地建物取引主任者の資格登録者は、下記の要件を満たす場合、他都道府県から埼玉県登録移転申請ができます(宅建業法第19条の2)。 
埼玉県から他都道府県への場合はこちら 



 要件(他都道府県→埼玉県)

次の(1)(2)をともに満たす必要があります。

(1)

埼玉県以外で宅地建物取引主任者の登録をしている。

(2)埼玉県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとしている。

※1 宅建業法第68条の規定による事務禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない場合は申請できません。
※2 氏名、住所、本籍、勤務先に変更があり手続きしていない場合は、あらかじめ現在登録している都道府県に変更登録申請が必要です。


2 申請先(他都道府県→埼玉県)

現在登録している都道府県

提出方法は、現在登録している都道府県に確認してください。

 

3 必要書類等(他都道府県→埼玉県)

No

必要書類等

部数

様式ダウンロード・備考

(1)

登録移転申請書

2部(正・副)

 PDFアイコン  Wordアイコン

(2)

顔写真
(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可)

2枚

(同一のもの)

登録移転申請書正・副本に貼付。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの
※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。

(3)

登録移転手数料
埼玉県収入証紙8,000円

登録移転申請書正本に貼付。
埼玉県収入証紙の販売場所について

(4)

移転の理由を証する書面
(ア~エのいずれか)

原本とコピー
各1部

ア 代表者印のある在職証明書 PDFアイコン  Wordアイコン  (記入例 PDFアイコン )
 ※宅建業に従事する旨の記載があるもの
 ※必ず代表者が証明してください
イ 代表者の場合は、宅建業免許証のコピー
ウ これから宅建業者に就職する場合は、採用証明書
 ※宅建業に従事する旨の記載があるもの
エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書と免許申請書第1面のコピー
主任者証の交付を受ける場合は、次の書類等も必要です。

(1)

宅地建物取引主任者証交付申請書

2部(正・副)

 PDFアイコン  Wordアイコン

(2)

顔写真
(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可)

2枚

登録移転申請書と同一のもの。                1枚は交付申請書正本に貼付。1枚は貼らずにそのまま。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの
※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。

(3)

交付申請手数料
埼玉県収入証紙4,500円

交付申請書正本に貼付。
埼玉県収入証紙の販売場所について

 

4 その他(他都道府県→埼玉県)

(1)

記入例等リンク

登録移転申請書の記入例及び注意事項について

(2)

手引き等ダウンロード

必要書類一覧表(A4サイズ)PDFアイコン
宅地建物取引主任者関係の手引き  PDFアイコン[9.02MB]