埼玉県/宅地建物取引主任者登録移転の申請について(他都道府県→埼玉県)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
宅地建物取引主任者の資格登録者は、下記の要件を満たす場合、他都道府県から埼玉県へ登録移転申請ができます(宅建業法第19条の2)。
◇埼玉県から他都道府県への場合はこちら
1 要件(他都道府県→埼玉県)
次の(1)(2)をともに満たす必要があります。
| (1) | 埼玉県以外で宅地建物取引主任者の登録をしている。 |
| (2) | 埼玉県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとしている。 |
※1 宅建業法第68条の規定による事務禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない場合は申請できません。
※2 氏名、住所、本籍、勤務先に変更があり手続きしていない場合は、あらかじめ現在登録している都道府県に変更登録申請が必要です。
2 申請先(他都道府県→埼玉県)
現在登録している都道府県 | 提出方法は、現在登録している都道府県に確認してください。 |
3 必要書類等(他都道府県→埼玉県)
No | 必要書類等 | 部数 | 様式ダウンロード・備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 登録移転申請書 | 2部(正・副) | ![]() | ||||
(2) | 顔写真 (画像を加工した写真及びポラロイド写真不可) | 2枚 (同一のもの) | 登録移転申請書正・副本に貼付。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの ※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 | ||||
(3) | 登録移転手数料 埼玉県収入証紙8,000円 | - | 登録移転申請書正本に貼付。 ◇埼玉県収入証紙の販売場所について | ||||
(4) | 移転の理由を証する書面 (ア~エのいずれか) | 原本とコピー | ア 代表者印のある在職証明書 (記入例 )※宅建業に従事する旨の記載があるもの ※必ず代表者が証明してください | ||||
| イ 代表者の場合は、宅建業免許証のコピー | |||||||
| ウ これから宅建業者に就職する場合は、採用証明書 ※宅建業に従事する旨の記載があるもの | |||||||
| エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書と免許申請書第1面のコピー | |||||||
| ◆主任者証の交付を受ける場合は、次の書類等も必要です。 | |||||||
(1) | 宅地建物取引主任者証交付申請書 | 2部(正・副) | ![]() | ||||
(2) | 顔写真 (画像を加工した写真及びポラロイド写真不可) | 2枚 | 登録移転申請書と同一のもの。 1枚は交付申請書正本に貼付。1枚は貼らずにそのまま。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの ※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 | ||||
(3) | 交付申請手数料 埼玉県収入証紙4,500円 | - | 交付申請書正本に貼付。 ◇埼玉県収入証紙の販売場所について | ||||
4 その他(他都道府県→埼玉県)
(1) | 記入例等リンク | |
(2) | 手引き等ダウンロード | ◇必要書類一覧表(A4サイズ) |



