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埼玉県/宅地建物取引主任者登録移転の申請について(埼玉県→他都道府県)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
宅地建物取引主任者の資格登録者は、下記の要件を満たす場合、埼玉県から他都道府県へ登録移転申請ができます(宅建業法第19条の2)。
◇他都道府県から埼玉県への場合はこちら
1 要件(埼玉県→他都道府県)
次の(1)(2)をともに満たす必要があります。
| (1) | 埼玉県で宅地建物取引主任者の登録をしている。 |
| (2) | 移転先の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとしている。 |
※1 宅建業法第68条の規定による事務禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない場合は申請できません。
※2 氏名、住所、本籍、勤務先に変更があり手続きしていない場合は、あらかじめ埼玉県に◇変更登録申請が必要です。
2 申請先(埼玉県→他都道府県。下記のいずれでも可)
| (1) | (社)埼玉県宅地建物取引業協会 | 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15 JR浦和駅東口徒歩5分 TEL:048-811-1830 受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:30) |
| (2) | (社)全日本不動産協会 埼玉県本部 | 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39 JR中浦和駅徒歩2分 TEL:048-866-5225 受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45) |
| (3) | 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅徒歩10分 TEL:048-830-5492 受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45) |
3 必要書類等(埼玉県→他都道府県)
※必要書類等が異なる場合がありますので、事前に移転先の都道府県に確認してください。
No | 必要書類等 | 部数 | 様式ダウンロード・備考 |
|---|
| (1) | 主任者証 | - | 交付を受けていない場合は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はそのコピー) |
| (2) | 印鑑(認印可) | - | 来庁する場合のみ |
| (3) | 登録移転申請書 | 2部(正・副) |  |
| (4) | 顔写真 (画像を加工した写真及びポラロイド写真不可) | 2枚 (同一のもの) | 登録移転申請書正・副本に貼付。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの ※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 |
| (5) | 登録移転手数料 | - | 納付方法を移転先都道府県に確認してください。 |
| (6) | 移転の理由を証する書面(ア~エのいずれか) | 原本とコピー 各1部 | ア 代表者印のある在職証明書 (記入例 ) ※宅建業に従事する旨の記載があるもの。 ※必ず代表者が証明してください。 |
| イ 代表者の場合は、宅建業免許証のコピー |
ウ これから宅建業者に就職する場合は、採用証明書 ※宅建業に従事する旨の記載があるもの |
| エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書及び免許申請書第1面のコピー |
| ◆主任者証の交付を受ける場合は、次の書類等も必要です。 |
| (1) | 宅地建物取引主任者証交付申請書 | 2部(正・副) |  |
| (2) | 顔写真 (画像を加工した写真及びポラロイド写真不可) | 2枚 | 登録移転申請書と同一のもの。 1枚は交付申請書正本に貼付。1枚は貼らずにそのまま。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの ※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 |
| (3) | 交付申請手数料 | - | 納付方法を移転先都道府県に確認してください。 |
郵送希望の場合 必要書類を添えて、申請先へ簡易書留で郵送してください。 |
4 その他(埼玉県→他都道府県)