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埼玉県/宅地建物取引主任者登録移転の申請について(埼玉県→他都道府県)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

宅地建物取引主任者の資格登録者は、下記の要件を満たす場合、埼玉県から他都道府県へ登録移転申請ができます(宅建業法第19条の2)。 
他都道府県から埼玉県への場合はこちら


 要件(埼玉県→他都道府県) 

次の(1)(2)をともに満たす必要があります。

(1)埼玉県で宅地建物取引主任者の登録をしている。
(2)

移転先の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとしている。

※1 宅建業法第68条の規定による事務禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない場合は申請できません。
※2 氏名、住所、本籍、勤務先に変更があり手続きしていない場合は、あらかじめ埼玉県に◇変更登録申請が必要です。


2 申請先(埼玉県→他都道府県。下記のいずれでも可)  

(1)

(社)埼玉県宅地建物取引業協会

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15  JR浦和駅東口徒歩5分
TEL:048-811-1830  受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:30)

(2)(社)全日本不動産協会 埼玉県本部

〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39  JR中浦和駅徒歩2分
TEL:048-866-5225  受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)

(3)埼玉県都市整備部建築安全課
宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1  JR浦和駅徒歩10分   
TEL:048-830-5492  
受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)

 

3 必要書類等(埼玉県→他都道府県)

※必要書類等が異なる場合がありますので、事前に移転先の都道府県に確認してください。

No

必要書類等

部数

様式ダウンロード・備考

(1)主任者証

交付を受けていない場合は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はそのコピー)
(2)印鑑(認印可)

来庁する場合のみ
(3)登録移転申請書

2部(正・副)

 PDFアイコン  Wordアイコン
(4)顔写真
(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可)

2枚

(同一のもの)

登録移転申請書正・副本に貼付。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの
※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。
(5)登録移転手数料

- 

納付方法を移転先都道府県に確認してください。
(6)移転の理由を証する書面(ア~エのいずれか)

原本とコピー
各1部

ア 代表者印のある在職証明書 PDFアイコン  Wordアイコン  (記入例 PDFアイコン )
 ※宅建業に従事する旨の記載があるもの。
 ※必ず代表者が証明してください。
イ 代表者の場合は、宅建業免許証のコピー

ウ これから宅建業者に就職する場合は、採用証明書
 ※宅建業に従事する旨の記載があるもの

エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書及び免許申請書第1面のコピー
主任者証の交付を受ける場合は、次の書類等も必要です。
(1)宅地建物取引主任者証交付申請書

2部(正・副)

 PDFアイコン  Wordアイコン
(2)顔写真
(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可)

2枚

登録移転申請書と同一のもの。                1枚は交付申請書正本に貼付。1枚は貼らずにそのまま。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの
※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。

(3)交付申請手数料

 -

納付方法を移転先都道府県に確認してください。
郵送希望の場合
必要書類を添えて、申請先へ簡易書留で郵送してください。

 

4 その他(埼玉県→他都道府県) 

(1)代理申請委任状と代理人の本人確認書類を提出してください。

(2)

記入例等リンク

登録移転申請書の記入例及び注意事項について

(3)

手引き等ダウンロード

必要書類一覧(A4サイズ)PDFアイコン
宅地建物取引主任者関係の手引き  PDFアイコン[9.02MB]