埼玉県/宅地建物取引主任者資格登録の申請について【平成22年度以前合格者】
宅地建物取引主任者試験に合格した方は、合格地の都道府県に登録申請ができます(宅建業法第18条)。
平成22年度以前に埼玉県で合格した方は、下記のフローを確認してください。◇平成23年度に合格した方はこちら
◇法定講習ページへ
◇資格登録申請ページへ→下記を御覧ください。
1 要件
2 申請先(下記のいずれかに持参してください。)
| (1) | 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15 JR浦和駅東口徒歩5分 | |
| (2) | (社)全日本不動産協会 埼玉県本部 | 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39 JR中浦和駅徒歩2分 |
| (3) | 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
3 必要書類等
No | 必要書類等 | 部数等 | 様式ダウンロード・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
(1) | 本人確認書類 | - | (1つでよいもの) 運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード (2つ以上必要なもの) 健康保険証、年金手帳(証書)、印鑑登録証明書など | ||
(2) | 印鑑(認印可) | - | |||
(3) | 宅地建物取引主任者登録申請書(様式第五号) | 1部 | ![]() | ||
(4) | 誓約書(様式第六号) | 1部 | ![]() | ||
(5) | 身分証明書(外国籍の方は不要) | 1部 | 請求先:本籍地の市区町村役場(発行日から3か月以内) ア~ウすべてについて、通知を受けていないことが証明されているもの。 ア 禁治産又は準禁治産の宣告の通知 イ 後見の登記の通知 ウ 破産宣告の通知 | ||
(6) | 登記されていないことの証明書 | 1部 | 請求先:◇全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課(発行日から3か月以内) 後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことが証明されているもの。 | ||
(7) | 住民票抄本(外国籍の方は登録原票記載事項証明書) | 1部 | 請求先:住所地の市区町村役場(発行日から3か月以内) | ||
(8) | (試験)合格証書 | - | 申請時に原本を提示してください。 ※試験合格後、氏名変更した方は変更したことがわかる戸籍抄本を提出してください。 | ||
(9) | 登録申請手数料 埼玉県収入証紙 37,000円 | - | 登録申請書に貼付 ◇埼玉県収入証紙の販売場所について | ||
(10) | 登録資格を証する書面 (ア~ウのいずれか) | ア 宅建業の実務経験2年以上の方 | 実務経験証明書(様式第五号の二) ![]() ※内容について窓口で質問します。 また、別途書類(従業者証明書、従業者名簿、その他の書類等)を提出していただく場合があります。 なお、内容審査の結果、実務経験として認められない場合があります。 | ||
イ 登録実務講習を修了した方 | 登録実務講習修了証 ※原本をいただきます。 | ||||
| ウ 国、地方自治体等で業務経験がある方 | 業務に従事したことの証明書(それぞれの機関が発行) | ||||
| (11) | 顔写真(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可) | 1枚 | 登録申請書に貼付。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの。 ※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 | ||
| (12) | 【未成年で婚姻していない方のみ】 | 1部 | ア 営業許可証明書(埼玉県_様式第3号) | ||
| (13) | 【未成年で婚姻した方のみ】 | 1部 | 戸籍抄本 | ||
4 その他
(1) | 記入例等リンク | |
| (2) | 様式・手引き等ダウンロード | ◇登録申請書・交付申請書一式 |
| (3) | 電子申請リンク | ◇宅地建物取引業関係の電子申請について※登録と主任者証交付の同時申請はできません。 |



