埼玉県/埼玉県指定の法定講習を受講できない場合について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
埼玉県の宅地建物取引主任者の資格登録者が、埼玉県指定の法定講習(埼玉県・東京都内)以外を受講する場合は、下記のとおりです。
◇埼玉県指定の法定講習はこちら
1 申請先
| 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
2 申請の流れ
| (1) | 受講希望の都道府県又は講習実施団体に、「埼玉県登録の主任者の受講が可能かどうか」を確認してください。 |
| ◆可能な場合→(2)へ進んでください。 | |
| ◆不可能な場合→近隣の都道府県又は実施団体に受講が可能かどうか確認し、それでも受講できない場合は、ご面倒でも◇埼玉県指定の法定講習を受講してください。 |
(2) | 申請先へ講習会受講承認申請してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) | 埼玉県から「講習受講承諾(証明)書」を受領してください。 |
受講申込み時に原本が必要です。 |
(4) | 実施団体に講習を申込み、受講してください。 |
| 必要書類等は実施団体に確認してください。 受講後に「講習受講証明書」又は「主催者所定の受講証明書」を受領してください。 |
| (5) | 受講から6か月以内に、申請先へ主任者証交付申請してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (6) | 埼玉県から主任者証を受領してください。 |
| 受付から約10日後に、主任者証を簡易書留で発送します。 |
3 その他
(1) | 代理申請 | 委任状と代理人の本人確認書類を提出してください。 |
| (2) | 手引き等ダウンロード | ◇必要書類一覧表(A4サイズ) |
| (3) | 電子申請リンク |



