ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建築安全課 > 埼玉県/埼玉県指定の法定講習を受講できない場合について

埼玉県/埼玉県指定の法定講習を受講できない場合について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

埼玉県の宅地建物取引主任者の資格登録者が、埼玉県指定の法定講習(埼玉県・東京都内)以外を受講する場合は、下記のとおりです。
埼玉県指定の法定講習はこちら



1 申請先

埼玉県都市整備部建築安全課
宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1  JR浦和駅西口徒歩10分   
Tel:048-830-5492  
受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)


2 申請の流れ

(1)受講希望の都道府県又は講習実施団体に、「埼玉県登録の主任者の受講が可能かどうか」を確認してください。
◆可能な場合→(2)へ進んでください。
◆不可能な場合→近隣の都道府県又は実施団体に受講が可能かどうか確認し、それでも受講できない場合は、ご面倒でも◇埼玉県指定の法定講習を受講してください。
 ↓

(2)

申請先へ講習会受講承認申請してください。

No

必要書類等部数

様式ダウンロード・備考

(1)

主任者証

郵送申請の場合はそのコピー。
※交付を受けていない場合は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はそのコピー)。

(2)

印鑑(認印可)

来庁する場合のみ

(3)

宅地建物取引主任者に対する講習会受講承認申請書

2部(正・副)

 PDFアイコン  Wordアイコン 

郵送希望の場合
必要書類を添えて、返信用封筒(定形サイズに宛先明記し、80円分切手を貼付)を同封し、申請先へ郵送してください。
氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、◇変更登録申請を併せてしてください。
 ↓

(3)

埼玉県から「講習受講承諾(証明)書」を受領してください。

受講申込み時に原本が必要です。

 ↓

(4)

実施団体に講習を申込み、受講してください。

必要書類等は実施団体に確認してください。
受講後に「講習受講証明書」又は「主催者所定の受講証明書」を受領してください。
 ↓
(5)受講から6か月以内に、申請先へ主任者証交付申請してください。
No必要書類等部数様式ダウンロード・備考
(1)宅地建物取引主任者証交付申請書

1部

 PDFアイコン  Wordアイコン 
(2)講習受講証明書 又は 主催者所定の受講証明書

1部

受講時に受領したもので、受講日から6か月以内が有効
(3)返信用封筒

1通

定形サイズに宛先明記し、380円分切手を貼付
※返信用封筒の宛先は主任者登録上の住所に限ります。
(4)主任者証

交付を受けていない場合は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はそのコピー)
(5)交付申請手数料4,500円

埼玉県収入証紙(郵送の場合は現金書留又は郵便為替で可)
埼玉県収入証紙の販売場所について
(6)顔写真
(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可)

2枚

1枚は交付申請書に貼付。1枚は貼らずにそのまま。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの
※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。
郵送希望の場合
必要書類を添えて、申請先へ簡易又は現金書留で郵送してください。
 ↓
(6)埼玉県から主任者証を受領してください。
受付から約10日後に、主任者証を簡易書留で発送します。


3 その他

(1)

代理申請委任状と代理人の本人確認書類を提出してください。
(2)手引き等ダウンロード

必要書類一覧表(A4サイズ)PDFアイコン
宅地建物取引主任者関係の手引きPDFアイコン[9.02MB]

(3)電子申請リンク

宅地建物取引業関係の電子申請について