埼玉県/宅地建物取引主任者死亡等の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
宅地建物取引主任者の資格登録者が、死亡や破産等した場合は、主任者登録上の都道府県に届出なければなりません(宅建業法第21条)。届出期間は下記事由の「死亡」は事実を知った日から、「それ以外」は事由が生じた日から30日以内です。
1 届出先
埼玉県都市整備部建築安全課 | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
2 必要書類等
〔注〕免許を取消された業者が法人である場合は、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前60日以内にその法人の役員であった者も該当します。
※1 上記事由によらず自ら主任者登録を消除する場合は、◇宅地建物取引主任者資格登録消除申請が必要です(宅建業法第22条第1号)。
※2 登録消除後、再登録する場合は、◇宅地建物取引主任者資格登録の申請と同じになります(ただし、昭和63年11月21日以降の登録者が再登録申請する場合、「登録資格を証する書面(実務経験証明書又は登録実務講習終了証等)」が省略できます)。
3 その他
(1) | 代理申請 | 委任状と代理人の本人確認書類を提出してください。 |
(2) | 手引きダウンロード | ◇宅地建物取引主任者関係の手引き |



