ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建築安全課 > 埼玉県/宅地建物取引主任者死亡等の届出について

埼玉県/宅地建物取引主任者死亡等の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

宅地建物取引主任者の資格登録者が、死亡破産等した場合は、主任者登録上の都道府県に届出なければなりません(宅建業法第21条)。届出期間は下記事由の死亡」は事実を知った日それ以外」は事由が生じたから30日以内です。


1 届出先

埼玉県都市整備部建築安全課 
宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 
TEL:048-830-5492 平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)



2 必要書類等

No

必要書類等

(1)

主任者証(交付を受けている場合のみ)

(2)

届出者の印鑑(認印可。来庁する場合のみ) ※(4)の届出書に押印します。

(3)

届出者の運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送届出の場合はそのコピー)

(4)

宅地建物取引主任者死亡等届出書 PDFアイコン  Wordアイコン ・・・1部

(5)

下記の事由に該当する書類

No

事由

必要書類等

届出者

(1)死亡死亡した方の戸籍(除籍)謄本・・・1部相続人
(2)成年被後見人、被保佐人登記事項の証明書・・・1部後見人又は保佐人
(3)破産者裁判所の破産手続開始の決定書(コピー)・・・1部本人
(4)不正免許取消し〔注〕

本人
(5)不正免許取消処分日までの廃業等〔注〕

本人
(6)禁固以上の刑裁判所の判決書等(コピー)・・・1部本人
(7)宅建業法等違反による罰金裁判所の判決書等(コピー)・・・1部本人
郵送希望の場合
必要書類を添えて、届出先へ郵送してください。

〔注〕免許を取消された業者が法人である場合は、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前60日以内にその法人の役員であった者も該当します。
※1 上記事由によらず自ら主任者登録を消除する場合は、◇宅地建物取引主任者資格登録消除申請が必要です(宅建業法第22条第1号)。
※2 登録消除後、再登録する場合は、◇宅地建物取引主任者資格登録の申請と同じになります(ただし、昭和63年11月21日以降の登録者が再登録申請する場合、「登録資格を証する書面(実務経験証明書又は登録実務講習終了証等)」が省略できます)。


3 その他

(1)

代理申請

 委任状と代理人の本人確認書類を提出してください。

(2)

手引きダウンロード

宅地建物取引主任者関係の手引きPDFアイコン[9.02MB]