埼玉県/宅地建物取引主任者証の再交付申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
有効期間内の宅地建物取引主任者証を亡失、滅失、汚損、破損等した場合は、主任者登録上の都道府県に再交付申請ができます。
下記のフローで確認してください。
◇紛失届ぺージへ
◇法定講習ページへ
◇再交付申請ページへ→下記を御覧ください。
1 注意点
(1) | 主任者証の亡失の場合は、警察署へ遺失物届をしてください。 |
(2) | 氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、◇変更登録申請を併せてしてください。 |
(3) | 宅建業者の専任取引主任者が、有効期間内の主任者証を2週間以上保持していないと、当該業者が行政処分を受けることがあります。速やかに再交付申請するか、専任取引主任者を交代するなどして対応してください。 |
2 申請先(本人が下記のいずれかの窓口へお越しください。)
| (1) | 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15 JR浦和駅東口徒歩5分 | |
| (2) | (社)全日本不動産協会 埼玉県本部 | 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39 JR中浦和駅徒歩2分 |
| (3) | 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 TEL:048-830-5492 受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45) |
3 必要書類等
No | 必要書類等 | 部数等 | 様式ダウンロード・備考 | ||
(1) | 本人確認書類 | - | (1つでよいもの) | ||
| (2) | 印鑑(認印可) | - | |||
| (3) | 宅地建物取引主任者証再交付申請書 | 2部(正・副) | ![]() | ||
| (4) | 顔写真 (画像を加工した写真及びポラロイド写真不可) | 1枚 | 縦3cm×横2.4cm無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの。 ※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 | ||
| (5) | 再交付申請手数料 埼玉県収入証紙 4,500円 | - | 申請書正本裏面に貼付 ◇埼玉県収入証紙の販売場所について | ||
| (6) | 主任者証(亡失の場合は不要) | - | 原本をいただきます。 | ||
4 その他
| (1) | 手引き等ダウンロード | ◇必要書類一覧表(A4サイズ) |
| (2) | 電子申請リンク | ◇宅地建物取引業関係の電子申請について |



