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埼玉県/宅地建物取引主任者証の再交付申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

有効期間内の宅地建物取引主任者証を亡失、滅失、汚損、破損等した場合は、主任者登録上の都道府県に再交付申請ができます。
下記のフローで確認してください。
フロー 
  ◇紛失届ぺージへ  
  ◇法定講習ページへ  
  ◇再交付申請ページへ→下記を御覧ください。


 注意点

(1)

主任者証の亡失の場合は、警察署へ遺失物届をしてください。

(2)

氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、◇変更登録申請を併せてしてください。

(3)

宅建業者の専任取引主任者が、有効期間内の主任者証を2週間以上保持していないと、当該業者が行政処分を受けることがあります。速やかに再交付申請するか、専任取引主任者を交代するなどして対応してください。

 

2 申請先(本人が下記のいずれかの窓口へお越しください。)

(1)

(社)埼玉県宅地建物取引業協会

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15  JR浦和駅東口徒歩5分
TEL:048-811-1830  受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:30)
※受付から交付まで約10日

(2)(社)全日本不動産協会 埼玉県本部

〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39  JR中浦和駅徒歩2分
TEL:048-866-5225  受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)
※受付から交付まで約10日

(3)埼玉県都市整備部建築安全課
宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1  JR浦和駅西口徒歩10分   TEL:048-830-5492  受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)
午前は11:00、午後は3:00までに申請した場合は、約1時間で主任者証を交付できます。



 3 必要書類等

No

必要書類等

部数等

様式ダウンロード・備考

(1)

本人確認書類

(1つでよいもの)
  運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード 
(2つ以上必要なもの)
  健康保険証、年金手帳(証書)、印鑑登録証明書等

(2)印鑑(認印可)
(3)宅地建物取引主任者証再交付申請書

2部(正・副)

 PDFアイコン  Wordアイコン
(4)顔写真
(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可)

1枚

縦3cm×横2.4cm無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの。
※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。
(5)再交付申請手数料
埼玉県収入証紙 4,500円

申請書正本裏面に貼付
埼玉県収入証紙の販売場所について
(6)主任者証(亡失の場合は不要)

原本をいただきます。


4 その他

(1)手引き等ダウンロード

必要書類一覧表(A4サイズ)PDFアイコン
宅地建物取引主任者関係の手引きPDFアイコン[9.02MB]

(2)電子申請リンク

宅地建物取引業関係の電子申請について
※主任者証の受取は申請者本人が窓口へお越しください。