埼玉県/宅地建物取引主任者証の更新について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
宅地建物取引主任者証の有効期間の更新には法定講習受講が必要です(宅建業法第22条の2第2項)。
講習は有効期間満了の6か月前から受講できます。
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