埼玉県/宅地建物取引主任者証の紛失届について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
宅地建物取引主任者証を紛失等した場合、法定講習受講や有効期間が満了した際等に紛失届が必要になります。
下記のフローで確認してください。
◇再交付申請ページへ
◇法定講習ページへ
◇紛失届ページへ→下記を御覧ください。
1 注意点
氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、◇変更登録申請を併せてしてください。 |
2 届出先(本人が窓口へお越しください。)
| 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
3 必要書類等
No | 必要書類等 | 部数 | 様式ダウンロード・備考 | ||
(1) | 本人確認書類 | - | (1つでよいもの) | ||
| (2) | 印鑑(認印可) | - | |||
| (3) | 宅地建物取引主任者証紛失届 | 2部(正・副) | ![]() | ||
4 その他
| (1) | 手引きダウンロード | ◇宅地建物取引主任者関係の手引き |
| (2) | 電子申請リンク | ◇宅地建物取引業関係の電子申請について |



