埼玉県/宅地建物取引主任者証の返納について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月15日更新
宅地建物取引主任者は、登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失ったときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法第22条の2第6項)。
1 注意点
| (1) | 氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、◇変更登録申請を併せてしてください。 |
| (2) | 効力を失った取引主任者証を返納せずに紛失した場合は、◇紛失届を提出してください。 |
| (3) | 返納後、改めて取引主任者証の交付を希望する場合は、◇法定講習を受講してください。 |
2 届出先
| 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
3 必要書類
必要書類 | 部数 | 備考 |
| 効力を失った取引主任者証 | - | |
| 郵送希望の場合 必要書類に加えて、返納する旨のメモを同封し、届出先へ郵送してください。 | ||

