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埼玉県/宅地建物取引主任者証の返納について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月15日更新

宅地建物取引主任者は、登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失ったときは速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法第22条の2第6項)。


1 注意点

(1)氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、◇変更登録申請を併せてしてください。
(2)効力を失った取引主任者証を返納せずに紛失した場合は、◇紛失届を提出してください。
(3)返納後、改めて取引主任者証の交付を希望する場合は、◇法定講習を受講してください。


2 届出先

埼玉県都市整備部建築安全課
宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1  JR浦和駅西口徒歩10分   
TEL:048-830-5492  
受付時間:平日(午前9:00~11:00 午後1:00~4:45)



3 必要書類 

必要書類

部数

備考

効力を失った取引主任者証

郵送希望の場合
必要書類に加えて、返納する旨のメモを同封し、届出先へ郵送してください。