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宅地建物取引主任者資格登録簿の変更登録申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

宅地建物取引主任者の資格登録者は、氏名住所本籍勤務先を変更した場合は、遅滞なく主任者登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅建業法第20条)。
※事後報告のため、変更予定ではなく必ず変更した後に申請してください。


1 申請先(下記のいずれでも可)

(1)

(社)埼玉県宅地建物取引業協会

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15  JR浦和駅東口徒歩5分
TEL:048-811-1830  受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:30)

(2)(社)全日本不動産協会 埼玉県本部

〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39  JR中浦和駅徒歩2分
TEL:048-866-5225  受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)

(3)埼玉県都市整備部建築安全課
宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1  JR浦和駅西口徒歩10分   
TEL:048-830-5492  
受付時間:平日(午前9:00~11:30 午後1:00~4:45)

 

2 必要書類等

No

必要書類等

(1)主任者証(交付を受けていない方は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類)
(2)印鑑(認印可。来庁する場合のみ)
(3)下記の変更内容に該当する書類(2つ以上の変更事由がある場合、重複する書類は1組で可)

変更内容

No

必要書類等

氏名

(1)

宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 pdf Wordアイコン  ・・・2部

(2)

戸籍抄本(発行日から3か月以内)・・・1部

主任者証の交付を受けている者は、次の書類別途必要です(受付から交付まで約10日)。
ア 宅地建物取引主任者証書換え交付申請書 PDFアイコン Wordアイコン ・・・2部
イ 顔写真・・・1枚 縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの。画像を加工した写真及びポラロイド写真不可
※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。

住所

(1)

宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 pdf Wordアイコン  ・・・2部
(2)住民票抄本(発行日から3か月以内)・・・1部
※外国籍の方は、登録原票記載事項証明書(発行日から3か月以内)・・・1部
※住居表示変更の場合は、市町村発行の証明書で可
主任者証の交付を受けている者は、次の書類が別途必要です(裏書きのため即日交付可)。
ア 宅地建物取引主任者証書換え交付申請書 PDFアイコン Wordアイコン ・・・1部

本籍

(1)

宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 pdf Wordアイコン  ・・・2部

(2)

戸籍抄本(発行日から3か月以内)・・・1部

勤務先

(1)

宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 pdf Wordアイコン  ・・・2部
証明書類は不要です。ただし、就退任日は、宅建業者との認識に齟齬がないようにしてください。
「出向」、勤務先の「商号(名称)変更」、「免許換え」は申請が必要です。
「同一業者内での店舗間の異動」は申請が不要です。
郵送希望の場合
必要書類を添えて、下記のとおり提出してください(返信用封筒の宛先は主任者登録上の住所に限ります)。

(1)

氏名・住所変更を含む(書換え交付申請を伴う)場合
返信用封筒(定形サイズに宛先明記し、380円分切手を貼付)を同封し、申請先へ簡易書留で郵送してください。
※受付から氏名変更は約10日、住所変更は2、3日で、主任者証と申請書控えを発送します。

(2)

氏名・住所変更を含まない(書換え交付申請を伴わない)場合
返信用封筒(定形サイズに宛先明記し、80円分切手を貼付)を同封し、申請先へ郵送してください(主任者証や本人確認書類はコピーでお願いします)。
※受付から2、3日で申請書控えを発送します。

 

3 その他

(1)

代理申請

委任状と代理人の本人確認書類を提出してください。

(2)

記入例等リンク

「変更登録申請書」・「主任者証書換え交付申請書」の記入例及び注意事項について

(3)手引き等ダウンロード

必要書類一覧表(A4サイズ)PDFアイコン
宅地建物取引主任者関係の手引きPDFアイコン[9.02MB]

(4)電子申請リンク

宅地建物取引業関係の電子申請について
※氏名・住所・本籍の変更は住民票・戸籍抄本・主任者証等の別送が必要となりますが、勤務先の変更は電子申請画面のみでできます。