宅地建物取引主任者資格登録簿の変更登録申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
宅地建物取引主任者の資格登録者は、氏名、住所、本籍、勤務先を変更した場合は、遅滞なく、主任者登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅建業法第20条)。
※事後報告のため、変更予定ではなく必ず変更した後に申請してください。
1 申請先(下記のいずれでも可)
| (1) | 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15 JR浦和駅東口徒歩5分 | |
| (2) | (社)全日本不動産協会 埼玉県本部 | 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39 JR中浦和駅徒歩2分 |
| (3) | 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
2 必要書類等
3 その他
(1) | 代理申請 | 委任状と代理人の本人確認書類を提出してください。 |
(2) | 記入例等リンク | |
| (3) | 手引き等ダウンロード | ◇必要書類一覧表(A4サイズ) |
| (4) | 電子申請リンク | ◇宅地建物取引業関係の電子申請について |



