商品量目立入検査とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
- 計量法は、食肉・魚介類・野菜類の食品や日用品のうち、計り売りされることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品を販売する者に、法令で定める誤差(量目公差)の範囲で正しく計量し、販売することを義務付けています。
- 表示上の内容量より、量目公差を超えて実際の内容量が少ないことを「量目不足」といいます。量目不足の商品が県民に提供されることを防ぐため、計量検定所では、県内の食品販売店等に立入検査を実施しています。
- なお、計量法上の「特定市」(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市)および埼玉県の条例による「分権中核自治体」(上尾市)管内の事業所については、それぞれ特定市および分権中核自治体が、立入検査を実施しています。
| 商品分類 | 量目公差 |
|---|---|
| 食肉、豆類、菓子類、茶等 | 50g超~100g以下 2g 100g超~500g以下 2% 500g超~1kg以下 10g |
| 野菜、漬け物、魚介類、麺類、果物、海藻等 | 50g超~100g以下 3g 100g超~500g以下 3% 500g超~1.5kg以下 15g |
| しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品 | 50ml超~100ml以下 2ml 100ml超~500ml以下 2% 500ml超~1L以下 10ml |
普段購入している食品の「内容量」をチェック!
ご自宅にある「調理用はかり」でも、おおよその内容量を知ることができます。(あくまで目安とお考え下さい。)
なお、商品量目立入検査では、定期検査を受検した「はかり」で、内容量を調査しています。

