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商品量目立入検査とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
  • 計量法は、食肉・魚介類・野菜類の食品や日用品のうち、計り売りされることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品を販売する者に、法令で定める誤差(量目公差)の範囲で正しく計量し、販売することを義務付けています。
  • 表示上の内容量より、量目公差を超えて実際の内容量が少ないことを「量目不足」といいます。量目不足の商品が県民に提供されることを防ぐため、計量検定所では、県内の食品販売店等に立入検査を実施しています。
  • なお、計量法上の「特定市」(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市)および埼玉県の条例による「分権中核自治体」(上尾市)管内の事業所については、それぞれ特定市および分権中核自治体が、立入検査を実施しています。
量目公差の一例
商品分類量目公差
食肉、豆類、菓子類、茶等 50g超~100g以下   2g
100g超~500g以下   2%
500g超~1kg以下   10g
野菜、漬け物、魚介類、麺類、果物、海藻等 50g超~100g以下   3g
100g超~500g以下   3%
500g超~1.5kg以下 15g
しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品 50ml超~100ml以下  2ml
100ml超~500ml以下  2%
500ml超~1L以下    10ml

普段購入している食品の「内容量」をチェック!

食品の「内容量」をしらべてみよう

ご自宅にある「調理用はかり」でも、おおよその内容量を知ることができます。(あくまで目安とお考え下さい。)
なお、商品量目立入検査では、定期検査を受検した「はかり」で、内容量を調査しています。
内容量のしらべかたの一例