埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく家電製品省エネ情報提供制度
埼玉県地球温暖化対策推進条例 第6章「環境物品等の購入等の促進」
「家電製品省エネ情報提供制度」は、一定規模以上の電気機器等販売事業者に対して、販売する電気機器等の省エネ情報を購入者に提供するよう義務付けるものであり、平成21年10月1日から施行しています。
家電製品省エネ情報提供制度
○省エネ情報提供義務
義務対象となる事業者 : エアコン、テレビ、電気冷蔵庫のうちいずれかを5台以上陳列販売する小売事業者
義務内容(1): 陳列する全てのエアコン、テレビ、電気冷蔵庫に省エネラベルを表示しなければならない。(条例第41条第1項)
義務内容(2): 購入者に対して、購入しようとする電気機器等に係る省エネルギー性能について説明しなければならない。(条例第41条第2項)
省エネラベルの概要はこちら →省エネラベリング制度
省エネラベルの印刷はこちら →省エネ型製品情報サイト
省エネ情報提供努力について
上記義務対象以外の事業者(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫のうちいずれも5台未満の陳列)は、陳列販売するエアコン、テレビ、電気冷蔵庫に省エネラベルの表示と、購入者に対して購入しようとする電気機器等に係る省エネルギー性能について説明するよう努めてください。○省エネルギー性能説明推進者選任・解任届出の義務
義務対象となる事業者 : 上記省エネ情報提供義務事業者のうち、電気機器等の売り場面積が1,000平方メートル以上の店舗をもって販売する小売事業者
義務内容 : 1,000平方メートル以上の店舗ごとに省エネルギー性能説明推進者を選任し、届け出なければならない。(条例第42条)
省エネルギー性能説明推進者選任・解任届出書の提出方法などについて
・省エネルギー性能説明推進者を選任、解任後30日以内に提出してください。・規則に定めた次の届出用紙に記載の上提出してください。
◇届出様式(規則様式第13号) [Wordファイル/36KB]
◇記入例(記入方法) [PDFファイル/117KB]
・省エネルギー性能説明推進者選任・解任届出書(規則様式第13号)は、原則として事業者(本社)が作成し、届け出てください。
届出者欄には、法人にあっては本社の名称、所在地及び代表者職・氏名を記入の上、代表者印を押印してください。
・社内において本制度の権限が代表者から委任されている社内代理人名による届出をするときは、委任状を添付してください。委任状の詳細については次の「委任状の運用について」を参考にしてください。委任状には様式はありませんが、「ひな形」を参考に作成してください。
◇委任状の運用について [PDFファイル/53KB]
◇委任状のひな形 [Wordファイル/29KB]
・届出先は県内7箇所にある環境管理事務所に届け出てください(郵送による届出も可)。届出先の環境管理事務所については、次の「届出書の提出について」を参考にしてください。
◇届出書の提出について [PDFファイル/217KB]
資料
● 「家電製品省エネ情報提供制度」リーフレット [PDFファイル/700KB]
よくある質問
関連リンク
根拠条例・規則
埼玉県地球温暖化対策推進条例 [PDFファイル/233KB]
埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則 [PDFファイル/1.27MB]

