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公園事務所からのお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
公園内では、下記の行為は禁止していますので、御協力をお願いします。

埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)
1 都市公園を損傷し、又は汚損すること
2 土地の形質を変更すること
3 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること
4 動物を捕獲し、又は殺傷すること
5 立入禁止区域に立ち入ること
6 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと
7 ごみその他汚物を捨てること
8 その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること

埼玉県都市公園条例第9条(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)
1 物品の販売、興行その他の営業行為をすること
2 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
3 業として写真又は映画等を撮影すること
4 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
5 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
6 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること

埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた禁止行為)
1 犬を放し飼いにすること(リード等で保持せずに散歩させること)
 (さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例第8条でも禁止されています。)
2 ゴルフを行うこと
3 球技等のチーム練習を行うこと(試合や練習をするために設置された有料公園施設内を除く。)
4 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置やエンジン付ラジコンを使用すること
5 釣りをすること
6 園内の通路を徐行しないで通行すること
7 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること
8 遊具、あずまや等の施設を長時間に渡り独占的に使用すること
9 動物にえさを与えること(自らが飼い養っている動物を除く。)