特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証、相談
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証、相談
特定非営利活動法人(NPO法人)は、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、所轄庁(※1)の設立認証を受け、法務局で登記をすることにより成立します。認証を受けるには特定非営利活動(※2)を行い、NPO法の要件を満たしている必要があります。
法人化のメリットは、契約形態を個人から組織に切り替えられることや情報公開制度などによって社会からの信頼を得やすくなることです。一方、各種報告書の作成や課税といった義務が生じます。
当地域振興センターでは、設立認証等の業務を行っています。また、設立認証申請前の事前相談も行っていますので、お気軽にご連絡ください。(ご連絡先はこのページの末尾にあります。)
設立認証手続きの流れ、設立後の手続き等(県民生活部NPO活動推進課のページ)
設立認証申請に必要な書類(県民生活部NPO活動推進課のページ)
所轄庁に提出する事業報告書等の書類(県民生活部NPO活動推進課のページ)
その他の申請・届出の様式(県民生活部NPO活動推進課のページ)
※1(所轄庁)
所轄庁は、NPO法人の事務所が所在する都道府県の知事です。ただし、2以上の都道府県に事務所を設置する場合の所轄庁は内閣総理大臣になります。
【埼玉県知事認証の管内NPO法人数(平成23年12月31日現在)】
| 朝霞市 | 志木市 | 和光市 | 新座市 | 富士見市 | ふじみ野市 | 三芳町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 15 | 25 | 22 | 18 | 6 | 129 |
※2(特定非営利活動)
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 地域安全活動
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9) 国際協力の活動
(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11) 子どもの健全育成を図る活動
(12) 情報化社会の発展を図る活動
(13) 科学技術の振興を図る活動
(14) 経済活動の活性化を図る活動
(15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16) 消費者の保護を図る活動
(17) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

