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埼玉県/市町村合併・行政区設置等に伴う対応(変更申請・免許証等の書換え)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月15日更新

  平成15年以降に埼玉県内で市町村合併・行政区設置等した下記「3 埼玉県内の市町村合併一覧表」に該当する場合は、市町村名以下の住居表示変更の有無に関わらず一括で職権修正しますので、必要手続は下記のとおりとなります。
  なお、合併市町村に住所又は本籍がある主任者で、埼玉県登録以外の方は、登録の都道府県にお問い合わせください。

【町名変更の例】
(例1) 入間郡大井町旭1丁目10-20 → ふじみ野市旭1丁目10-20
(例2) 大里郡川本町大字明戸1丁目2 → 深谷市川本明戸1丁目2
(例3) 児玉郡児玉町秋山1234-10  → 本庄市児玉町秋山1234-10 


1 埼玉県知事免許の宅地建物取引業者について

No

内容

必要手続

(1)

名簿登載事項変更届出不要

(2)

免許証書換え交付申請

不要。ただし、希望する場合は書換え交付申請できます。次の書類を当課へ提出してください。
・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)
・宅地建物取引業者免許証

(3)

宅地建物取引業者免許証の効力について合併前の表示のままで有効です。次の免許更新時に、合併後の表示の免許証を交付します。

(4)

宅地建物取引業者票の取扱いについて「主たる事務所の所在地」欄は変更後のものに修正する必要があります。ただし、その旨届出する必要はありません。

※合併でない通常の区画整理等による住居表示変更は、従前のとおり変更届出が必要です。


2 埼玉建知事登録の宅地建物取引主任者について

No

内容

必要手続

(1)

資格登録簿変更登録申請不要

(2)

主任者証書換え交付申請不要。ただし、希望する場合は書換え(裏書き)交付申請できます。次の書類を当課へ提出してください。
・宅地建物取引主任者証書換え交付申請書(様式第七号の四)
・現に交付を受けている主任者証
(3)主任者証の効力について合併前の表示のままで有効です。次の主任者証更新時に、合併後の表示の主任者証を交付します。

※合併でない通常の区画整理等による住居表示変更は、従前のとおり変更登録申請が必要です。

3 埼玉県内の市町村合併一覧表

(平成15年以降総務大臣が合併等の告示をしたもの)

No

 施行日

合併内容

(1)

平成15年4月1日 ・さいたま市の行政区設置

(2)

平成17年1月1日 ・名栗村の飯能市への編入合併

(3)

平成17年4月1日 ・秩父市、吉田町、大滝村、荒川村の新設合併 
 ・岩槻市のさいたま市への編入合併

(4)

平成17年10月1日  ・熊谷市、大里町、妻沼町の新設合併
 ・吹上町、川里町の鴻巣市への編入合併
 ・春日部市、庄和町の新設合併
 ・上福岡市、大井町の新設合併
 ・小鹿野町、両神村の新設合併

(5)

平成18年1月1日 ・南河原村の行田市への編入合併
 ・深谷市、岡部町、川本町、花園町の新設合併
 ・神川町、神泉村の新設合併

(6)

平成18年1月10日 ・本庄市、児玉町の新設合併

(7)

平成18年2月1日 ・都幾川村、玉川村の新設合併

(8)

平成19年2月13日 ・江南町の熊谷市への編入合併

(9)

平成22年3月23日 ・久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町の新設合併

(10)

平成22年3月23日 ・加須市、騎西町、北川辺町、大利根町の新設合併

(11)

平成23年10月11日 ・鳩ケ谷市の川口市への編入合併


4 その他

蓮田市の市名等の変更に伴う対応(変更・書換え)について