未成年者の申請
このページでは、未成年者(申請日に20歳未満)の方が申請する場合のご案内をします。
20歳未満の方は有効期間が5年のパスポート申請のみとなります。
法定代理人の同意が必要
未成年者の方がパスポート申請する場合には、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地に在住していて一般旅券発給申請書裏面に署名できないときは、法定代理人の署名のある「旅券申請同意書 [PDFファイル/8KB]」を提出してください。これらの用紙は、パスポートセンター窓口にあります。
※申請書はパスポートセンターのほか、市区役所、町村役場、県庁などに置いてあります。(申請書は全国共通です)
法定代理人とは?
法律により代理権を有することを定められた人のことです。
○ 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父又は母です。
○ 子が養子縁組しているときは、養親が法定代理人になります。(実親は法定代理人ではありません。)
○ 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。
○ 親権を行う者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。
法定代理人がいない場合の申請手続
○ 児童福祉法第6条の3に定める里親に養育されている児童がパスポート申請するときには、里親決定通知書と里親の署名のある事情説明書を提出してください。
○ 児童福祉法第7条に定める児童福祉施設に入所中の児童がパスポート申請する場合で、親権を行う者又は未成年後見人がいない場合には、児童福祉施設の長が一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に署名してください。
○ 児童福祉法の適用がなく、また、未成年後見人が未就職である場合には、後見人を選任した上でパスポート申請してください。なお、渡航日程が迫っている場合には、後見人選任予定者が家庭裁判所に提出した後見人選任請求に係る証明書と後見人選任予定者の署名のある事情説明書を提出してください。
その他注意事項
○ 申請時に12歳未満の方はパスポートの手数料が減額されて、6,000円になります。
○ 年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
○ 法定代理人が代理申請するときは、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
○ 未成年者がパスポート申請するときにも、運転免許証、健康保険証+学生証(生徒手帳又は母子手帳)等の本人確認書類が必要です。ただし、中学生以下の子供の本人確認としては、子供の氏名の記載された健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を持参してください
パスポートの申請手続きは、以下をご覧ください。
→ 初めて申請する方
→ 有効なパスポートをお持ちの方
→ 期限切れのパスポートをお持ちの方

