ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の概要
目次
趣旨
しかしながら、県内の平地林は、ここ30年間に6,514ヘクタールが減少し、今もなお減少を続けていることに加え、ヒートアイランド現象に象徴される都市環境の負荷の緩和が、大きな課題となっています。
このため、これらの社会情勢を踏まえ、平成17年に「ふるさと埼玉の緑を守る条例」を改正し、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により「緑の保全と創出」について総合的な施策を推進してきたところです。これにより、緑の創出について一定の効果はあったものの、顕在化するヒートアイランド現象に関する対策は、まだまだ拡充する必要があります。

埼玉県広域緑地計画
策定の趣旨
埼玉県では、昭和54年に「ふるさと埼玉の緑を守る条例(昭和54年条例第10号)」を制定し、「ふるさとの緑の景観地」として28か所、397haを保全しています。また、武蔵野に代表される雑木林など、県内の身近な緑に対して保全措置を講ずるため、都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」の指定を推進しています。
しかし、県内の緑は減少しており、中でも身近な緑である都市部の樹林地の割合が多く、
現在もなお、その傾向は続いています。このような状況は、ヒートアイランド現象に代表
されるような都市環境の負荷も深刻化させています。
このため、本計画は、緑の将来像を「緑とともに暮らす、ゆとり・安らぎ「埼玉」」とし、
ふるさと埼玉を象徴する緑を守り、新たな緑を育てていくことにより、緑豊かな埼玉を形成
していくために策定するものです。
策定の時期
平成18年3月
ふるさとの緑の景観地
指定の目的
埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため、県が指定するものです。
区域内行為の届出
ふるさと緑の景観地の区域内で、一定規模の建築物などの新・改・増築、
木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合には、知事への届出が必要です。
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則 抜粋 [PDFファイル/118KB]
ふるさとの緑の景観地の区域内行為届出書 [その他のファイル/107KB]
ふるさとの緑の景観地の区域内行為届出書 [PDFファイル/100KB]
保全計画
ふるさとの緑の景観地ごとに地域の実情に応じた即地的な保全方針を策定します。
・地域の概況と特質
・指定地の状況
・保全計画の基本方針
・「緑の保全・再生区域」及び「緑との共生区域」の配置方針
・施策方針
市民管理協定制度
私たちのふるさと埼玉は、秩父の森林や荒川の清流に代表される自然環境に恵まれ、先人達の努力による開拓農地や武蔵野の雑木林など、いわゆる里地・里山と呼ばれる地域が多く見られる土地柄でした。
しかし、高度成長期以降、人口の集中や産業の集積により、都市が拡大し、活発な社会経済活動が営まれる一方で、ふるさと埼玉らしい景観や、樹林地・農地・水辺地などが急速に失われていきました。
かつては、地域の人々が「山守(やまもり)」として、山林の持ち主に代わり管理を行う制度があり、地域の山林を地域で守ってきました。この先人達の知恵に習い、地域ぐるみで緑地を保全していけるよう土地所有者、市町村、市民団体の3者が協働して緑地を保全していく「市民管理協定制度」を創設しました。
「市民管理協定制度のご案内」(パンフレット)[PDFファイル/522KB]
仕組み
市民管理協定は、土地所有者、市町村、市民団体等の3者が緑地保全のための管理協定を締結し、これを知事が認定するものです。県はこの協定を企業の皆さま方と一緒に応援します。
協定の内容
・土地所有者の方は、市民に公開される「市民緑地」として市町村と契約を結びます。
・市町村は、緑地を緑地保全活動を行う市民団体等に管理委託します。
・市民団体等は、緑地を計画的に管理します。
土地所有者の方々へ
・市民団体の方々が管理しますので、管理の負担が軽減されます。
・「市民緑地」として市町村に無償貸与すると固定資産税、都市計画税が非課税になります。
・貸付期間が20年以上であるなど一定の要件を満たす場合、相続税が2割評価減になります。
市民団体等の方々へ
・貴重な緑を保全していくために、協定内容の緑地を管理していただきます。
・市民管理協定により、市民団体の方々の新たな活動フィールドが広がります。
市町村の担当者の方へ
・地域の緑は、歴史とともに人々の生活を支えてきました。
・この緑を「市民緑地」として、市民に憩いと安らぎを提供することができます。
認定申請等の手続
・緑地の土地所有者等(全員)、市町村及び管理活動を行う市民団体等が市民管理協定を締結し、市民団体等が、県に認定申請を行います。県は、管理活動が継続的・計画的に行われると判断されるものを認定し、市民団体等の管理活動の支援を行います。
・管理活動を行う市民団体等は、県に市民管理協定に基づく活動について報告をしていただきます。
「市民管理協定認定申請の手引書」[PDFファイル/1.58MB]
里の山守活動支援事業
市民管理協定を締結した市民団体の緑地保全活動が計画的かつ継続的に実施されるよう、彩の国みどりの基金を活用して活動支援のための補助を行います。
【補助申請者】 市民管理協定を締結した市民団体
【補助対象事業】 市民管理協定に基づき緑地を保全・管理していくための経費
【補助率】 補助対象経費の1/2(1団体50万円が上限)

緑化計画届出制度
都市における緑地の減少は、都市の防災機能の低下や生活にゆとりと潤いを与える良好な自然的環境の喪失をもたらすだけでなく、ヒートアイランド現象などを発生させる原因ともなっています。このため、都市公園の整備等により都市の公的空間の緑化を推進していく一方で、緑地が少ないオフィス街などの民有地の緑化を促進する必要があります。
緑化計画届出制度 事例集(第1回)[PDFファイル/12.34MB]
第2回 緑化計画届出制度 事例集[PDFファイル/12.03MB]
緑化計画届出制度 事例集(第3回) [PDFファイル/11.34MB]
建築物の緑化の効果・効用
【都市の環境改善効果】
(1)環境低負荷型の都市づくりに貢献する効果
(2)資源循環型の都市づくりに貢献する効果
(3)自然共生型の都市づくりに貢献する効果
【身近な環境の改善効果】
(1)物理的環境改善効果
(2)生理・心理効果
(3)防火・防熱効果
【経済的な効果】
(1)建築物の保護効果
(2)省エネルギー効果
(3)宣伝、集客効果
(4)利用スペースの利用
土地利用に応じた緑化計画
(1) 建築行為時の緑化計画届出書の届出制度 (基準適合認定・優良緑化の認定)
敷地面積1,000平方メートル以上の新築、増築、改築又は移転を行う場合は、建築確認の申請(建築計画の通知を含む。)前にあらかじめ、県環境管理事務所に緑化の方法や緑化を行う場所等について記載した「緑化計画届出書」を提出していただきます。
(2) 緑化を要する面積(緑化方法は、敷地内地上部のほか、屋上、壁面、駐車場を活用)
用途地域 緑化を要する面積=敷地面積×(1-建ぺい率)×0.5
用途地域以外 緑化を要する面積=敷地面積×0.25


