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旧措置入所者に係る利用者負担の減免を証する書面の有効期限について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月8日更新

旧措置入所者に係る利用者負担の減免を証する書面の有効期限について

●特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置が延長されました。

  • 介護保険法施行前から特別養護老人ホームに措置により入所していた方の利用料、居住費及び食費については、負担軽減措置が講じられています。
  • この措置については、平成22年3月までとされていましたが、その期限を「当分の間延長する」こととされました。

〈資料〉 旧措置入所者に係る利用者負担の減免を証する書面の有効期限について [PDFファイル/31KB]

      介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行について [PDFファイル/304KB