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会議室・駐車場の休日開放 休日開放の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

県では、県民の皆様へのサービスの向上と施設の有効利用を図るため、県庁舎、 地方庁舎及び合同庁舎の会議室の休日開放を行っています。あわせて、駐車場の休日開放も行っていますので、ぜひ御利用ください。

【休日開放の概要】

1会議室の休日開放について

(1)対象となる行事
公益団体による公共性のある会議、講演会など
(特定の企業・業種・団体の利益に関するものなどは不可)

(2)開放日
土曜日、日曜日及び祝日(ただし、12月29日から1月3日までと、県の機関で利用する日などを除く。)

(3)利用時間
午前8時30分から午後5時00分まで(半日又は1日単位)

(4)利用できる会議室
県庁、地方庁舎及び合同庁舎の会議室(ただし、一部の庁舎を除く。詳細は、別表を御覧ください。)

(5)会議室の利用手続
会議室の利用は、原則として利用希望日の2か月前の1日から1か月前までに、県庁会議室の場合は県管財課に、地方庁舎会議室・合同庁舎会議室の場合は、該当する地域振興センター、県税事務所又は県営競技事務所に申請が必要です。

(6)会議室使用料
下記の費用を納付していただきます。
ア.条例に基づく会議室使用料
イ.照明費
ウ.冷暖房費

2駐車場の休日開放について

駐車場の利用については、会議室の休日開放の利用者以外でも可能です。
利用できる駐車場の詳細は、
別表を御覧ください。

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