パスポートQ&A
Q1 戸籍と住民票の違いを教えてください。
いつ、どこで生まれたのか、誰と結婚したのか、というように個人の身分事項を登録したものが戸籍です。戸籍は、日本国籍を持っていることを証明できる唯一の書類であり、パスポートを申請するときに必ず提出していただくことになっています(有効なパスポートをお持ちで、氏名・本籍の都道府県名に変更がない方の申請の場合を除く。)。
一方、現住所や世帯などの居住関係を記録したものが住民票です。以前はパスポート申請に必要な書類の一つとされていましたが、平成15年から住民基本台帳ネットワークシステムにより住所が確認できるようになったため、住民票は省略できることになりました。
Q2 家族で申請するのですが、戸籍は人数分必要ですか。
同一戸籍内にある2人以上方が同時に申請するときは戸籍謄本を1通だけ用意してください。ただし、別々に申請されるときは、それぞれご自分の戸籍をご用意いただくことになります。
Q3 パスポートを申請したいのですが、婚姻届を出したばかりで新しい戸籍がまだできていません。
婚姻した方の旧本籍の区市町村と婚姻届を提出した区市町村とが異なる場合、新しい戸籍ができるまで1週間から2週間くらいかかります。海外旅行まで時間的に余裕があるなら、新しい戸籍ができてから申請してください。
新しい戸籍謄(抄)本ができてから申請すると、海外旅行までに間に合わない場合には、婚姻届を出した役所で「婚姻届受理証明書(有料)」を発行してもらい、パスポート申請時に戸籍の代わりに提出してください。この場合、後日戸籍を提出する旨の誓約書を提出した上で、パスポートを受け取るときに新しい戸籍を改めて提出していただくことになります。また、渡航の日程表やチケット・予約票の提示が必要です。
なお、婚姻届受理証明書で申請する場合は、代理での申請ができませんので、必ず本人が申請にお越しください。
Q4 パスポートの有効期間が土曜日に切れるのですが、申請を月曜日にする場合、戸籍謄(抄)本の提出は必要ですか。
この場合「行政機関の休日に関する法律」によりまして、有効期間が切れる日が閉庁日にあたる場合、 その次の最も近い開庁日の申請が有効期間内の申請とみなされますので、戸籍謄(抄)本の提出は不要です。 ただし、有効期間が切れる日は旅券に記載された日です。年末年始の12月29日から翌年の1月3日までは、閉庁日です。次の開庁日は1月4日となります。1月4日が閉庁日の場合は、 上記と同じ扱いになりますのでご注意ください。
Q5 名前や本籍地が変わったのですが、訂正の手続きは必要ですか。
パスポートの記載内容(姓や本籍の都道府県名)に変更があったときは、訂正の手続きが必要です。
例えば、結婚して姓が変わった場合は訂正申請することができます。しかし、パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたいときは現在のパスポートを返納した上で新規発給申請することが必要です。
名や性別が変わった場合は、直接お問い合わせください。
Q6 同一市内で本籍地を変更したのですが、訂正が必要ですか。
本籍の都道府県名が変わらないときは、訂正手続は不要です。
Q7 通学のため県内に住んでいますが、住民票は他の都道府県にあります。埼玉県で申請できますか。
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に通学する方で、学生証や在学証明書で県内に住んでいることが確認できる方は、住民票が他都道府県にあっても埼玉県でパスポート申請することができます。この取扱いは、通信制の学校に在学し、スクーリングのため県内に居住している場合も含みます。
その場合、居所申請申出書と県内に居所があることを示す書類(居所が記載された学生証、賃貸借契約書、居所宛の公共料金の請求書など)を提示又は提出してください。
詳しくは、居所での申請をご覧ください。
Q8 引っ越して住所が変わったのですが、訂正の手続きは必要ですか。
住所はパスポートの記載事項ではありませんので、訂正手続は不要です。
なお、パスポートの裏表紙の「所持人記入欄」に住所を記入されているときは、該当箇所を2本線で抹消し、余白に新しい住所をご自身で書き込んでください。
Q9 年齢によって、旅券の種類や金額が異なりますが、年齢を計算する上で注意することはありますか。
年齢計算は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により計算されます。この法律によれば、年齢は出生日(誕生日)の前日に1歳加算されます。
注意を要するのは、有効期間が5年間の旅券の発給を受ける際の手数料が減額されなくなる12歳に達する時と、有効期間が10年の旅券の申請ができるようになる20歳に達する時です。具体的には、5年旅券の申請では、 手数料の減額措置が適用されるのは、12回目の出生日(誕生日)の前々日までの申請です。10年旅券が申請できるのは20回目の出生日(誕生日)の前日からの申請となります。
Q10 小学生なのですが、申請書の「所持人自署」欄に戸籍どおりに署名ができません。
申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はパスポートに転写され、外国で使用するサインとなります。したがって、この欄は戸籍どおりに記入する必要はありません。漢字でも、ひらがなでも、ローマ字でも、ご本人が外国に行ったときにいつでも書ける文字で書いてください。
ただし、署名が枠内からはみだした場合はパスポートに正しく転写できないため書き直しとなります。ご注意ください。
Q11 デジタルカメラで撮影した写真はパスポート用に使えますか。
パスポート用写真の規格と見本に当てはまり、解像度がフィルム写真と同程度の画質であれば、デジタルカメラで撮影したものでも差し支えありません。写真に関するご案内は、パスポート写真の規格と見本(PDF)をご覧ください。
Q12乳児の写真はどのように撮ればいいのですか。
写真の撮り方としては、白い布団に寝かせて上から撮るか、親が抱いて撮ってください。
Q13 子供の本人確認のための書類が健康保険証しかありませんが、もう1点必要ですか。
ご本人を確認するための書類は、写真の貼ってある運転免許証や住民基本台帳カードであれば1点でよろしいのですが、写真のない健康保険証の場合はもう1点別の書類が必要になります。ただし、中学生以下の子供については、法定代理人の本人確認書類があれば、健康保険証だけでも差し支えありません。
Q14 運転免許証の住所を変更していないのですが、本人確認書類として使えますか。
本人確認のための書類は氏名、生年月日、性別、住所等の記載事項が申請書と一致している必要があります。住所が変わったのであれば、運転免許証の住所を変更してからお越しください。手続については埼玉県警本部ホームページの運転免許手続案内をご覧ください。
Q15 査証(ビザ)欄がいっぱいになったので、頁を増やしたいのですが。
詳細については査証欄の余白が少なくなったときをご覧ください。
Q16 ビザを取りたいのですが、パスポートセンターでも申し込めますか。
パスポートセンターでは、ビザに関する事務は一切行なっておりません。
ビザの発行については、ご自分が旅行される国の在日大使館等に直接お尋ねください。
Q17 現在有効中のパスポートに有効中のビザがあるのですが、このパスポートを切替申請により作りかえた場合、ビザは無効になりますか。
パスポートの切替をした場合、旧パスポートは失効し「V O I D」(無効)の表示がされます。
また新しいパスポートは、新たな旅券番号になります。ビザも無効になる場合がありますので、 申請する前に必ずご確認ください。
取り扱いは、国、渡航目的、ビザの種類により異なります。 有効中のビザを発行した大使館等へ直接お尋ねください。 ツアーの場合は旅行代理店等にお問い合わせください。
Q18 勤め先近くの川越支所で申請したパスポートを、自宅の近所である熊谷支所で受け取ることはできますか。
パスポートは申請した窓口でしか受領できません。川越支所で申請したパスポートは川越支所で受け取ってください。
所沢臨時窓口で申請した場合は、原則として1週間後の金曜日に所沢臨時窓口で受取りができますが、その日に受け取れない場合は、翌日曜日以降、川越支所での受取になります。ただし、祝日を含む場合は2週間目以降が受領の指定日となります。
Q19 小学生の子供なのですが、パスポートの受領に本人を連れて行かなければなりませんか。
パスポートの受領には必ずご本人がお越しください。
埼玉県の場合、日・月・水・金曜日は朝9時から夕方4時30分まで、火・木曜日は朝9時から夜7時30分まで、パスポートの受領ができます。詳しくは受領される方をご覧ください。
Q20 パスポートの申請を代理人に頼むことはできますか。
パスポート申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に申請者自身が署名して代理人の指定を行い、指定された代理人が引受人欄に署名することで、申請書類の代理提出が可能となります。申請書類の代理提出に際しては、申請者の書類とともに、代理人自身も本人を確認するための書類(運転免許証等)が必要になります。
ただし、居所申請の方、前回パスポートを申請したが受け取っていない方、以前法令に触れる行為があった方などは、代理申請できません。
詳しくは代理申請をご覧ください。
Q21 高校生の子供が留学することになりました。パスポートの有効期間は1年半ありますが、留学期間は2年間。現地の日本領事館まで航空機を利用しなければなりません。渡航前にパスポートを申請することはできますか。
パスポートの有効期間を超えて留学する場合には切替申請により新規にパスポートを取得することができますので、留学する学校の入学許可証をご持参の上、申し出てください。
Q22 有効期間が2年ほど残っているパスポートを紛失しました。旅行の予定はないため失効させたいのですが、どうすればいいですか。
パスポートの紛失届を提出してください。この届出によりパスポートは失効します。
詳しくは国内で紛失・盗難・焼失をご覧ください。
Q23 もうすぐパスポートが切れるので申請する予定ですが、パスポート番号は変わるのですか。
パスポートは免許や資格とは違い更新という制度はありません。パスポート申請の都度、同じ書類をご用意いただき、同じように審査をした上で発行されます。そのため、パスポート番号も全く新しいものになります。
Q24前回取得したパスポートを記念にとっておきたいのですが、もらうことはできますか。
失効処理をした後、お持ち帰りいただけます。
Q25 10年以上前に取得したパスポートを紛失してしまいました。このたび新規でパスポートの申請をしようと思っているのですが、以前のパスポートは必要ですか。
法的には、パスポートが失効したときには、名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。また、偽変造防止のためにも、失効したパスポートに失効処理する必要があります。
しかしながら、そのパスポートがどうしても見つからない場合には、申請窓口でその旨申し出てください。以前のパスポートが失効している場合には、それがなくても新規申請することはできます。
Q26 父親が外国人です。ヘボン式以外の氏名表記は可能ですか。
父母の一方が外国人で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、パスポートはヘボン式によらない氏名表記ができます。
詳しくは、パスポートセンター窓口までお問い合わせください。

