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地域子育て支援拠点

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月30日更新
 地域子育て支援拠点は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場です。平成24年3月末現在、県内に442か所あります。

地域子育て支援拠点ってなに?

     主に0才から3才のお子さんとその保護者が気軽に利用できる交流スペースがあり、市町村やその助成を受けた社会福祉法人・NPO法人などが設置しています。
    「子育て支援センター」や「つどいの広場」、その他いろいろな愛称で呼ばれています。
     地域子育て支援拠点には、子育て経験者などのスタッフが常駐しており、保護者が安全に子どもを遊ばせたり、他の利用者と知り合いになれるよう支援するほか、子育てに関する相談や子育てサークルの育成・支援、絵本の読み聞かせ・手遊び・エプロンシアターなど親子で楽しめるイベントの実施、地域の保育資源の情報の提供などを通じて、子育てに関する様々な援助活動を行っています。

近くの地域子育て支援拠点を探す

     各市町村の地域子育て支援拠点の住所を掲載しています。(平成24年3月末日現在)
     予約制の日、お休みの日など、せっかく遊びに行っても利用できないことがあります。
     初めて利用するときは、施設に確認してからお出かけください。

地域子育て支援拠点ガイドライン

     地域子育て支援拠点の基本的な役割を整理し、より良い地域支援を実現するための具体的な取組例などを取りまとめたものです。

地域子育て支援拠点を運営する方へ

     地域子育て支援拠点は、平成21年4月より、社会福祉法の定める第2種社会福祉事業となりました。
     このため、以下に該当する地域子育て支援拠点の運営者は、知事(さいたま市及び川越市は市長)への届出が必要です。
     【児童福祉法施行規則 第1条の7】
     法第6条の2第6項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
     1 子育て支援に関して意欲のある者であって、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。
     2 おおむね10組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であって、児童の養育及び保育に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。
     3 原則として、1日に3時間以上、かつ、1週間に3日以上開設すること。
    届出一覧

    届出時期

    届出書類

    事業開始届
    (開始後1か月以内)

    開始届 [Wordファイル/24KB]
    条例、定款その他の基本約款
    事業実施状況 [Wordファイル/29KB]及び平面図
    収支予算書
    市町村からの事業委託を受けている法人にあっては、委託契約書の写し

    年次報告
    (毎年度4月30日まで)

    事業実施報告書(別紙3-1) [Wordファイル/32KB]
    事業実績報告書(別紙3-2) [Wordファイル/40KB]

    変更・廃止時
    (変更・廃止後1か月以内)
    変更・廃止届 [Wordファイル/24KB]
    (変更の場合)理事会等の議事録謄本
    (廃止の場合)最近の財産目録及び貸借対照表並びに理事会等の議事録謄本

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