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交付予定日を著しく過ぎてしまった方

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

・ パスポート受領証の交付予定日をご覧ください。発行の日から6か月以内であればパスポートをお渡しすることができます。

・ パスポート受領証を紛失した場合には、こちらをご覧ください。 → 受領証の紛失 

・ 万が一、6か月を過ぎてしまったときには、パスポートは自動失効するので、お渡しすることができなくなります。

・ パスポートの申請者は、旅券法第20条に基づき手数料の納付が義務づけられていますが、パスポートを受領しない場合には手数料が未納となり、多大な行政コストが無駄になります。そのため、次にパスポート申請するときには、受領しなかった具体的理由を「未交付失効旅券届出書」に記入の上、提出いただくことになります。

・ 詳しくは、パスポートセンター窓口までお問い合わせください。

【連絡先】

パスポートセンター窓口

電話番号

パスポートセンター(大宮)

048-647-4040

パスポートセンター川越支所

049-229-1520

パスポートセンター熊谷支所

048-520-2530

パスポートセンター春日部支所

048-739-1515

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