交付予定日を著しく過ぎてしまった方
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
・ パスポート受領証の交付予定日をご覧ください。発行の日から6か月以内であればパスポートをお渡しすることができます。
・ パスポート受領証を紛失した場合には、こちらをご覧ください。 → 受領証の紛失
・ 万が一、6か月を過ぎてしまったときには、パスポートは自動失効するので、お渡しすることができなくなります。
・ パスポートの申請者は、旅券法第20条に基づき手数料の納付が義務づけられていますが、パスポートを受領しない場合には手数料が未納となり、多大な行政コストが無駄になります。そのため、次にパスポート申請するときには、受領しなかった具体的理由を「未交付失効旅券届出書」に記入の上、提出いただくことになります。
・ 詳しくは、パスポートセンター窓口までお問い合わせください。
パスポートセンター窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| パスポートセンター(大宮) | 048-647-4040 |
| パスポートセンター川越支所 | 049-229-1520 |
| パスポートセンター熊谷支所 | 048-520-2530 |
| パスポートセンター春日部支所 | 048-739-1515 |

