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埼玉県における「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月25日更新

埼玉県における「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について

策定について

 消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。

 この消防法の改正により、各都道府県に傷病者の搬送及び受入れの実施基準の策定が義務付けられるとともに、実施基準に関する協議を行う協議会の設置が求められました。

 本県においては、実施基準に関する協議を行う協議会を「埼玉県メディカルコントロール協議会」として位置付けて、平成21年11月26日から協議・検討を重ねた結果を基に、平成22年12月24日に「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定しました。

 なお、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」中の医療機関リストは、消防機関が医療機関へ傷病者の受入照会を行うためのものであり、救急搬送以外の傷病者を医療機関が受け入れるためのものではありません。

 県民の皆様への医療機関の案内は、埼玉県医療機能情報提供システムをご利用ください。

 傷病者の搬送及び医療機関の受入れを迅速かつ適切に実施するためには、救急車の適正利用が不可欠です。県民の皆様には、引き続き救急車の適正利用に御協力をお願いします。


傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 本文[PDFファイル/1.29MB]

医療機関リスト 表紙[PDFファイル/88KB] リスト[PDFファイル/470KB]

参考資料[PDFファイル/775KB]

コバトン