基準排出量について
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お調べになりたい項目をクリックしてください。
- 基準排出量の決定・変更・修正の手続き
- 基準排出量算定調査 (受付は終了しました)
- 説明会の資料
- 指針・要綱・ガイドライン
- 各事業所の基準排出量一覧
- 検証機関の一覧
1 基準排出量の決定・変更・修正の手続き
基準排出量は、以下のとおり県と協議を行ったうえで決定・確定するようにしてください。
制度の内容や協議書の記入方法については、「目標設定型排出量取引制度における基準排出量の決定手続きのご案内」[PDFファイル/1.43MB]をご覧ください。
(1)基準排出量を初めて決定するとき
事業所における年間(4月~3月)の原油換算エネルギー使用量が3か年度連続して1,500キロリットル以上となったときは、以下の書類を提出してください。 (基準排出量算定調査に回答済の場合は、提出不要です)
| 提出書類 | 基準排出量決定事前協議書(様式第1号)[Excelファイル/68KB] 記入例[PDFファイル/182KB] ※H23.11.29様式を修正しました |
エネルギー起源CO2排出量算定資料(様式第2号)[Excelファイル/720KB] 記入例[PDFファイル/551KB] 建物が22棟以上の方は、行数追加バージョン[Excelファイル/729KB]をお使いください。 (注 エクセル様式は常に最新版をお使いください。現在の最新版は、Ver.1.04です) ※H24.1.5様式を修正しました(燃料等使用量の入力値を小数点以下1桁まで表示するようにしました。計算結果はVer.1.02と変わりません) ※H24.5.11様式を修正しました(都市ガスを事業所外に供給している場合と、複数種類のLPGを使用している場合、従来様式とは計算結果がわずかに変わる場合があります。 |
協議書等の内容が指針・要綱・ガイドラインに適合していると認められる場合は、協議結果(基準排出量の決定)を通知します。
協議結果の通知を受けた後、毎年7月末日までに、地球温暖化対策計画書を提出してください。
平成27年度の地球温暖化対策計画書を提出する時までに、登録検証機関に依頼して、基準排出量の検証を受けてください。
(2)基準排出量の変更を行いたいとき
基準排出量の変更事由(建物の新増築や解体、事業所の用途区分の変更、製造設備など主要施設の設置や廃止によって、事業所のCO2排出量が基準排出量の6%以上増減する)に該当する場合、基準排出量の変更を行わなければなりません。
この場合、変更の要件に該当することや、変更量の計算方法が正しいことを確認する必要がありますので、以下の書類を提出してください。
| 提出書類 | 基準排出量変更事前協議書(様式第4号)[Excelファイル/33KB] 記入例[PDFファイル/126KB] |
| 変更の内容を説明する参考資料 |
協議書等の内容が指針・要綱・ガイドラインに適合していると認められる場合は、協議結果(基準排出量の決定)を通知します。
協議結果の通知を受けた後、変更の内容を反映させた地球温暖化対策計画書を提出してください。
基準排出量の変更については、検証機関による検証を受ける必要はありません。(優良大規模事業所(トップレベル事業所等)が基準排出量の変更を行う場合は、別途検証が必要です)
(3)一度決定した基準排出量を修正したいとき
基準排出量の算定根拠としたエネルギー使用量や計算方法に誤りを見つけた場合や、基準年を変更したい場合など、基準排出量を修正する必要が生じたときは、以下の書類を提出してください。
都市ガスの熱量や単位設定に誤りがあった場合や、蒸気・冷温水の供給を受けている場合も、こちらの手続きを行ってください。
| 提出書類 | 基準排出量修正協議書(様式第6号)[Excelファイル/63KB] 記入例[PDFファイル/182KB] ※H23.11.29様式を修正しました |
エネルギー起源CO2排出量算定資料(様式第2号) [Excelファイル/720KB] 記入例 [PDFファイル/551KB] 建物が22棟以上の方は、行数追加バージョン [Excelファイル/729KB]をお使いください。 (注 エクセル様式は常に最新版をお使いください。現在の最新版は、Ver.1.04です) ※H24.1.5様式を修正しました(燃料等使用量の入力値を小数点以下1桁まで表示するようにしました。計算結果はVer.1.02と変わりません) ※H24.5.11様式を修正しました(都市ガスを事業所外に供給している場合と、複数種類のLPGを使用している場合、従来様式とは計算結果がわずかに変わる場合があります。 |
協議書等の内容が指針・要綱・ガイドラインに適合していると認められる場合は、改めて協議結果(基準排出量の決定)を通知します。
なお、この場合、まず基準排出量を修正し、その後に、地球温暖化対策計画書の提出や検証を行うようにしてください。
(4)大規模事業所に該当しないことを書面で確認したいとき
次の事由に該当していて、大規模事業所には該当しないことを書面で確認したい方は、以下の書類を提出してください。
- 他の大規模事業所の一部である場合
- 原油換算エネルギー使用量が3か年度連続1,500キロリットル以上の要件に該当しない場合 等
| 提出書類 | 大規模事業所非該当確認協議書(様式第8号) [Excelファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/104KB] |
協議書の内容が指針・要綱・ガイドラインに適合していると認められる場合は、大規模事業所に該当しない旨を通知します。
大規模事業所を廃止(事業所の閉鎖、対象規模未満に移行)する場合は、廃止届出を行っていただく必要があります。(詳しくは指針・要綱・ガイドラインの「大規模事業所の廃止等による削減計画期間の変更等に係る要綱」をご確認ください)
2 基準排出量算定調査 回答受付は終了しました。今後の協議は上記のとおりです
目標設定型排出量取引制度の施行に先立ち、大規模事業所の基準排出量を把握するため、平成21年度の原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上の事業所について以下の調査表を作成し、平成23年3月9日(水曜日)までに電子メールで回答していただきました。
この調査の回答に基づき基準排出量の事前協議が行われ、協議の結果(基準排出量)を各事業所に通知しました。
| 基準排出量算定 調査表 | Excelファイル[57KB] |
| 基準排出量算定 調査表 回答要領 | PDFファイル[326KB] |
| 説明会資料(平成23年2月21・24・28日実施) | PDFファイル[1.86MB] |
3 説明会の資料
資料名 | 説明会開催日 | 概 要 |
|---|---|---|
| 目標設定型排出量取引制度の基準排出量の算定等に関する説明会 | 平成23年2月21・24・28日 (目標設定型排出量取引制度の基準排出量の算定等に関する説明会) | 事前協議(基準排出量算定調査)を開始するにあたって、事業所の範囲や基準排出量の算定方法などを解説した資料です |
| 基準排出量の決定に向けた事前協議の状況について | 平成23年5月23・27日、6月3日 (地球温暖化対策計画事業者説明会) | 基準排出量算定調査において多くのお問い合わせを頂いた事例を取りまとめた資料です |
4 指針・要綱・ガイドライン
それぞれの指針等の本文を確認したい場合は、温対計画、排出量取引制度の指針、ガイドライン一覧のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
| 指針・要綱・ガイドライン | 概要 |
|---|---|
| 埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針 | 基準排出量の算定方法や目標削減率の意味を定義しています (詳細はガイドラインで定めています) |
重要 エネルギー起源CO2排出量算定ガイドライン | 事業所の範囲の考え方や、基準排出量の算定・変更方法など、全ての大規模事業所において必ず確認していただくガイドラインです |
重要 基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン | 基準排出量の算定・変更の根拠に平成23年7月以降の排出実績値が含まれている場合、このガイドラインに沿った運用管理が行われている必要があります |
| 大規模事業所における事業所の区分の決定要綱 | 区分の決定方法や適用開始年度の考え方を定めています (第1区分か第2区分かの判断に迷う場合や、区分の変更があった場合に参照します) |
| 大規模事業所の廃止等による削減計画期間の変更等に係る要綱 | 大規模事業所の廃止するための要件や、大規模事業所を廃止・変更・承継した時の手続きを定めています |
| 東日本大震災に伴う電力不足への対応に関する目標設定型排出量取引制度におけるCO2排出量算定に係る特例 | 東日本大震災後の電力不足への対応として、非常用発電施設を稼働させるなどした方が対象です。 電気を使用した場合と比べてCO2排出量が不利にならないようにする措置を設けました。特例を適用するかどうかは、任意です。 |
| エネルギー起源CO2排出量検証ガイドライン | 基準排出量や実績排出量を検証する際に使用する、登録検証機関向けのガイドラインです |
| 基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合検証ガイドライン | 平成23年7月以降の排出実績値を基準排出量の算定に使用した場合、その基準排出量の検証を行う際に使用する、登録検証機関向けのガイドラインです (基準排出量の変更の場合は検証不要です) |
5 各事業所の基準排出量一覧 (平成24年5月7日現在)
ここに掲載されている内容は、基準排出量に係る事前協議が終了したものです。今後、地球温暖化対策計画書の提出や検証機関の検証によって数値が変更・修正される場合があります。
資料は、大規模事業所と基準排出量の一覧 [PDFファイル/200KB]をクリックしてください。

