テナントビルを建築した方へのお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
テナントが新築建物の入居に際して内装工事等を行った場合、不動産取得税(県税)は、テナント工事を含めた建物全体の評価額を算定し、 建築主に全額を課税することになります(地方税法第73条の2第6項前段)。
ただし、 建築主とテナントが協議して それぞれの負担分を申し出た場合は、分割して納税することができます (地方税法第73条の2第6項後段)。
(内装工事等 : 天井仕上工事、内壁仕上工事、床仕上工事、電気照明設備工事、空調換気設備工事など 家屋と一体となって効用を果たすものを取り付ける工事 )

