埼玉県/住宅瑕疵担保履行法の届出について(新築住宅を引渡す又は引渡した場合)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月1日更新
宅地建物取引業者が新築住宅を引渡す場合は、資力確保措置として保証金の供託又は保険へ加入(両方組み合わせても可)をしなければなりません。
また、半年ごと(基準日から3週間以内)に保険や供託の状況を埼玉県へ届出なければなりません。
基準日は毎年3月31日と9月30日で、その日から3週間以内(4月1日から21日※と10月1日から21日※)です。
※休日の場合は翌営業日
基準日 | 届出期間 | 対象物件 |
|---|---|---|
| 平成24年 3月31日 | 平成24年 4月1日から平成24年 4月21日 | 平成23年10月1日から平成24年3月31日 |
| 平成24年 9月30日 | 平成24年10月1日から平成24年10月21日 | 平成24年 4月1日から平成24年9月30日 |
1 注意点
| (1) | 請負契約の場合は、◇建設管理課(TEL:048-830-5176)へお問い合わせください。 国土交通大臣免許業者の場合は、◇国土交通省関東地方整備局(TEL:048-601-3151)へお問い合わせください。 |
| (2) | 資力確保措置(保証金の供託又は保険へ加入)をしない場合又は届出をしない場合、基準日の翌日から50日を経過すると新たな新築住宅の売買契約の締結ができなくなります。 また、届出を怠ると次の罰則が科されます。 ア 未届出、適正でない又は虚偽の届出をした場合、50万円以下の罰金 イ 資力確保措置又は届出をせずに基準日の翌日から50日が経過し、新たな新築住宅の売買契約をした場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方。 |
| (3) | 宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、取引台帳に引渡年月日、床面積、(共同分譲の場合の)瑕疵担保負担割合及び(保険加入の場合の)保険法人名称を追加してください。また、新築住宅に係る取引台帳の保存期間が5年から10年になります。 |
2 届出先(下記のいずれでも可)
| (1) | (社)埼玉県宅地建物取引業協会 | 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15 JR浦和駅東口徒歩5分 |
| (2) | (社)全日本不動産協会 埼玉県本部 (支部は不可) | 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-39 JR中浦和駅徒歩2分 |
| (3) | 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(郵送のみ可) | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 JR浦和駅西口徒歩10分 |
3 必要書類等
正本1部、副本1部(合計2部)を用意してください。副本(受付印を押し返却します)は正本のコピーで可です。
※一度届出をすると、次回の基準日までに新築住宅の引渡戸数が0件の場合も、10年間届出が必要です(その際は引渡戸数0件で届出書を提出し、一覧表、供託書の写し又は保険契締結証明書の添付は不要です)。◇詳細はこちら
4 その他
(1) | 案内ダウンロード | ◇住宅瑕疵担保履行法に伴う届出について |
(2) | 関係リンク |



