東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げについて
東日本大震災に係る被災者向けの民間賃貸住宅の借上げ
退去時の取扱いについて、次のとおりご案内します。 1 退去時の取扱いについて(概要) Word PDF |
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東日本大震災に係る民間賃貸住宅の借上げ事業において、平成24年度予算が可決されました。 |
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避難者向け民間賃貸住宅の借上げについては8月31日を以って一旦受付を締切りましたが、埼玉県内の避難所(旧騎西高校)に入所中の方や特別な事情がある方につきましては、引き続き個々の事情をお伺いし対応させていただきます。 下記の相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口:電話048-658-3018 埼玉県住宅供給公社 住まい相談プラザ内(大宮駅構内) 受付時間:平日10時~16時 ※ 申し込みに当たってはご来場いただく必要があります。電話連絡の上、面談の予約をお願いします。
埼玉県では、東日本大震災に係る避難者に対して災害救助法の適用による応急仮設住宅としての民間賃貸住宅を借り上げ、住宅の提供を行います。入居をご希望の方は入居者募集要領等を確認のうえ申し込みをしてください。
本県による住宅の借上げは、岩手県、宮城県及び福島県からの支援要請を受けて行うものです。
条件により入居の御希望に添えない場合がありますので、入居者募集要領等を十分ご確認ください。
【募集期間】 平成23年7月15日~同8月31日(県住宅課17時必着)
※ 入居申し込みは、下記の不動産仲介業者を経由して、入居申込書に必要な書類を添付して提出してください。締め切り時間を過ぎて提出された場合は受付できません。
ご注意
入居申込みに際しては下記の点を十分に踏まえたうえでお願いします。
1. 本県の借上げ住宅申込み前に応急仮設住宅(公営住宅や借上げ住宅等)に入居されていた方は、本県の借上げ住宅への入居はできません。
2. 一度入居されますと、他の応急仮設住宅(公営住宅や借上げ住宅等)への転居は、世帯分離した場合も含めて一切認められません。 (但し、被災した地元の応急仮設住宅に戻る場合は、被災した地元の自治体の判断により入居が可能となる場合があります。) 今後の就学、就業など生活の仕方を十分に検討のうえ申込み願います。
3.応急仮設住宅の性質上、入居期間中(原則1年間)常時継続的な生活を営む方のみが対象となります。すなわち、週末のみの利用、夏期休暇期間中のみの利用、別荘的な利用等での入居申込みはお断りいたします。
4. 入居申込み後のキャンセルは、担当の不動産業者や家主等に迷惑をかけることになり、トラブルの原因にもなりますので、くれぐれも安易な申込みをしないようにお願いします。
なお、入居決定通知された後キャンセルされた方については、本県の別の借上げ住宅への入居申込みをお受けできない場合がありますので、十分ご注意願います。
借上げの対象について
対象世帯
次の要件を満たす方で、自らの資力をもってしては住宅を確保できない方が対象となります。
- 福島県、宮城県及び岩手県からの避難者で、東日本大震災により住宅を失った方又は原発事故で避難指示等を受けている方
- 1.に該当しない福島県からの自主避難者で、平成23年7月14日までに埼玉県内に避難している方
※ 県営住宅、国家公務員住宅等、応急仮設住宅入居者はこの制度を利用することができません。
※ 入居希望者は、入居申込書に避難者全員の身元の分かる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証などいずれかのもので、避難前の住所がわかるもの)の添付が必要です。
また、上記のほか「り災証明書」又は「被災証明書」の添付が必要な方については、「り災証明書」又は「被災証明書」は写しを添付してください。 当初、原本を添付することとしていましたが写しの添付に変更しました。
対象住宅の概要
県が借り上げる住宅の要件は以下のとおりです。
| 場所 | 埼玉県内 |
| 家賃等 | 家賃の限度額 月6万円(※1)、乳幼児を除く世帯人員が5名以上の場合は月9万円 |
| 敷金・礼金等 | 敷金(退去修繕費として)家賃の1ヶ月分、仲介手数料、共益費・管理費を県が負担 |
| 光熱水費 | 入居者負担 |
| その他諸経費 | 駐車場料金(家賃に含まれる付属駐車場を除く)、損害賠償保険、自治会費は入居者負担 |
| 借上げ期間 | 平成24年3月31日までとします。ただし、今後の復興状況などを踏まえ、必要に応じ延長を検討します。 |
| その他の条件 | 新耐震基準を満たすもの(昭和56年以降に建設されたもの)、又は耐震診断、耐震改修等により住宅の耐震性が確認されたもの |
※1 エアコン、ガスコンロ、照明器具(全室)、給湯器、カーテンの全ての附帯設備を設置した場合、一定額を限度に加算
※2 入居希望者が附帯設備がない住宅を選定し、県が借り上げた場合、その住宅に後から同設備をつけることはできません。附帯設備付きの住宅を御希望の方は、設備の付いている住宅を選定のうえ申し込んでください。
関係団体(※3)の会員である仲介業者が管理(所有)している住宅から選定された借上げ対象住宅一覧、又は仲介業者が選定した物件から入居希望物件を決定していただきます。
※3 (社)埼玉県宅地建物取引業協会、(社)全日本不動産協会埼玉県本部、(社)全国賃貸住宅経営協会
- 社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 借上げ対象住宅一覧 [EXCEL] [PDF]
- 社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 協力者のみ(物件情報は掲載の協力者にお尋ねください) [EXCEL] [PDF] 8月30日現在
- 社団法人 全日本不動産協会 借上げ対象住宅一覧 [EXCEL] [PDF] 8月10日現在
- 社団法人 全国賃貸住宅経営協会 借上げ対象住宅一覧 [EXCEL] [PDF]
※住宅情報は目安とし、最新の情報は一覧表に記載されている協力者(仲介業者)にお問い合わせください。
既に個人で契約し民間賃貸住宅へ入居されている方へ
上記要件に合致した住宅で、貸主の了承が得られ、関係団体の会員が契約代行を行う場合は、住宅の賃借人を県名義に置き換えることができます。
※ただし、入居時にさかのぼっての置き換えはできません。
また、上記要件に合致しない場合、県が借上げることが可能な別の住宅へ住み替えることは可能です。
入居の申し込みについて
入居申し込みは各不動産仲介業者を通して行ってください。
この制度についてのお問い合わせは各市町村窓口でも行っております。
また、借上げ住宅へ入居されますと、日本赤十字社の生活家電セットの支給対象となりますので、希望される方はあわせてお申し込みください。 生活家電セットは、
- 洗濯機(全自動7kg程度)
- 冷蔵庫(290リットル程度)
- テレビ(32型程度、テレビ台を含む)
- 炊飯器(5.5合炊き程度)
- 電子レンジ(500W程度)
- 電気ポット(2リットル程度)
の6点です。なお、メーカーや寸法の指定はできません。また、申込希望者が非常に多く、搬入までは1ヶ月程度かかるとされています。搬入日はメーカー担当者からご案内します。
要綱・様式等
- 埼玉県避難者向け住宅借上げ事業実施要綱 [WORD] [PDF]
- 埼玉県避難者向け借上げ住宅入居者募集要領 [WORD] [PDF]
- 埼玉県避難者向け借上げ住宅 入居申込書 [Excel] [PDF]
- 誓約書 [WORD] [PDF]
- 同居申請書 [WORD] [PDF]
- 同居変更届 [WORD] [PDF] 4月16日更新
- 住宅退去届 [WORD] [PDF]
協力者向け様式など
- ご案内(概要) [WORD] [PDF]
- 契約書 [PDF] [Excel] ←直接入力が可能です。 (記入例[PDF] 8月30日更新 )
- 重要事項説明書 [Word] [PDF] (記入例 [PDF]8月30日更新)
- 請求書(家賃、退去修繕費用)8月26日更新(更新したものをご使用ください) [Excel] [PDF] (記入例 [PDF] 8月30日更新 )
- 請求書(仲介手数料) [Excel] [PDF] (記入例 [PDF]8月30日更新)
- 入居立会い調書(兼 鍵の引渡し書) [Word] [PDF]
- 退去立会い調書(兼 鍵の引き取り書) [Word] [PDF]
- 事務連絡等取扱者の変更届(仲介業者等→管理会社) [Word] (記入例[Word] 平成24年2月16日更新)

