埼玉県生活環境保全条例及び施行規則(大気関係)の一部を改正しました(H23.12公布)
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月28日更新
平成23年3月に水質汚濁防止法施行規則が改正されたのを受け、埼玉県では埼玉県生活環境保全条例及び条例施行規則を平成23年12月に改正しました。その中で水質関係だけでなく大気関係についても規定の整備を行いました。
1 条例改正の概要
(1) 条例対象事業者に係る測定回数を条例で規定
埼玉県生活環境保全条例施行規則で規定していた測定回数(測定項目・規模等により異なり、年1回~年6回)を、測定回数はそのままで同条例本文に規定しました(規定する場所を施行規則から条例に移動したものであり、測定回数自体については従来と変更ありません)
(2) その他規定の整備(用語の変更)
「ばい煙量」を「硫黄酸化物の量」に変更
(3) 施行期日
平成24年4月1日
2 条例施行規則改正の概要
(1) 条例改正に伴う規定の整備
条例施行規則で規定している測定回数を同条例本文で規定したことにより、施行規則の測定回数を削除しました。
(2) 様式第21号の全面改正(規則49条関係)
大気汚染防止法施行規則の一部改正で測定結果記録票が見直しされたのを参考に、条例の測定結果記録表の様式も見直しました。
(3) 様式第21号への記録の代わりとして計量証明書を利用することを認める
計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から測定に係るばい煙濃度の測定結果等について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書(いわゆる計量証明書)の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、様式第21による記録に代えることができます。
(4) 施行期日
平成24年4月1日
一部改正の条例及び施行規則の本文及び新旧対照表については水環境課のHPを参照してください。

