埼玉県生活環境保全条例の一部を改正しました
国は、ばい煙及び排出水の測定結果を改ざんするなどの不適正事案に対応するため、測定結果の虚偽記録に対する罰則の創設など法律の一部を改正しました。
県では、今回の法律改正を踏まえ、公害防止対策の効果的な実施を図るため、大気汚染及び水質汚濁の防止に関し、法律と同様の趣旨の規定を有する埼玉県生活環境保全条例の一部を改正しました。
1 改正の概要
(1) ばい煙又は排出水の測定結果の虚偽記録に対する罰則の創設等
ア ばい煙又は排出水の測定結果の記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則の創設
イ 施設の設置にあたり必要な届出等をしなかった者に対する罰則の強化
(2) ばい煙に係る改善等の命令の発動要件の見直し
ばい煙に係る改善等の命令が発動できる要件について、人の健康や生活環境に係る被害発生という限定を外し、規制基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、命令ができるように見直し
(3) その他規定の整備
ア 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、埼玉県生活環境保全条例で引用する水質汚濁防止法の規定に条項番号の変更が生じることに伴う規定の整理
イ 埼玉県公文例規定の一部改正に伴う文言の整理
2 施行期日
平成23年7月1日
ただし、1(1)アは平成24年4月1日、1(3)アは大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年4月1日)
■ 埼玉県生活環境保全条例の一部を改正する条例の概要 [PDFファイル/160KB]
■ 埼玉県生活環境保全条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/86KB]
■ 埼玉県生活環境保全条例新旧対照表 [PDFファイル/165KB]
3 県民コメントの実施結果
条例の改正にあたり、埼玉県県民コメント制度により県民の皆さまからの御意見を募集しました。
■ 募集期間
平成22年10月16日(土曜日)~平成22年11月15日(月曜日)
■ 意見者及び意見項目数
意見者数:3 意見項目数:4
■ 県民コメントの結果一覧 [PDFファイル/187KB]

