改正建築士法の遵守徹底(立入指導)について
建築士の資質、能力の向上及び設計監理業務の適正化などを内容とする建築士法の改正が行われ、平成20年11月28日から施行されました。
埼玉県では改正建築士法の遵守徹底を図るため、県内に所在するすべての建築士事務所を立入し、事務所管理、業務報告書の提出など、法で求められる事項について周知徹底を行っています。
対象及び期間
- 対象:埼玉県に登録されている建築士事務所
- 期間:平成21年7月から平成26年3月まで
進捗状況
| 平成21年度実施件数 | 854件 | |
| 平成22年度実施件数 | 1,210件 | |
| 平成23年度実施予定件数 | 約1,200件 | |
| 平成24年度実施予定件数 | 約1,200件 | |
| 平成25年度実施予定件数 | 約1,200件 | |
| 対象事務所総数(H21.5.31現在) | 6,092件 | |
建築士事務所に対する立入指導について
改正建築士法の周知を目的とした立入のほか、従来からの建築士事務所への立入指導も年間を通じて実施しています。
平成22年度は、9件の立入指導を実施しました。
調査項目
建築士事務所に義務付けられている事項を中心に調査しています。
- 建築士事務所登録事項の変更手続き
- 管理建築士の専任状況
- 事業年度ごとの設計等の業務に関する報告の提出
- 帳簿の備え付け
- 業務実績の閲覧
- 契約時の重要事項の説明および書面の交付
- 標識の掲示
建築士事務所の皆様へ
各建築士事務所には、建築安全課及び所管の建築安全センターから事前に連絡の上お伺いします。その際、以下に示す資料をご用意下さい。
- 建築士事務所登録申請書副本
- 管理建築士講習修了証
- 管理建築士の専任がわかる資料、出勤簿、日報など
- 業務報告書の控え
- 建築士法第24条の4の規定に基づく帳簿
- 建築士法第24条の6の規定により閲覧に供する書類
- 重要事項説明書等
対応できていなかった事務所が多い項目は以下のとおりです。
- 業務実績等の書面の閲覧について 【建築士法第24条の6】
- 建築主への重要事項の説明等について 【建築士法第24条の7】
- 委託者への書面の交付義務について 【建築士法第24条の8】
- 標識の様式が変更されたことへの対応 【建築士法第24条の5】
改善指導を受けた項目について、改善が完了したときは、メール等により報告してください。
(立入指導により改善指導を受けた場合の報告方法等については、検査員の指示に従ってください。)
建築士法の法定様式
・ 構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書
第四号の二書式(第17条の14の2関係)
WORD[Wordファイル/38KB] PDF[PDFファイル/50KB]
・ 工事監理報告書
第四号の二の2書式(第17条の15関係)
WORD[Wordファイル/47KB] PDF[PDFファイル/46KB]
・ 標識
第七号書式(第22条関係)
WORD[Wordファイル/31KB] PDF[PDFファイル/18KB]
・ 設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式(第20条の3関係)
社団法人 埼玉県建築士事務所協会のホームページ
・ 建築士法第24条の6の規定により閲覧に供する書類
第七号の二書式(第22条の2関係)
WORD[Wordファイル/72KB] PDF[PDFファイル/53KB]
建築士法関連リンク集
一般社団法人 新・建築士制度普及協会
重要事項説明・書面の交付に関する説明、その他建築士制度の改正に関する事項
★参考様式がダウンロードできます
・契約前の重要事項説明様式(建築士法第24条の7関係)
・契約締結後の書面の交付様式 (建築士法第24条の8関係)
社団法人 埼玉県建築士事務所協会
設計等の業務に関する報告書の提出・建築士事務所登録の変更手続
社団法人 埼玉建築士会
建築士登録の変更届

