すべての住宅に住宅用火災警報器を!!
取り付けましたか?住宅用火災警報器!!
「あなたの住宅にも、火災警報器の設置が義務付けられています。」
予期せぬ火事。火災警報器で助かる命があります。
火災は決して他人事ではなく、どこの家庭でも起こりうることです。
万が一の時でも、火災警報器があれば、いち早く火災を知らせてくれます。

平成23年6月1日から県内全ての住宅において、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
火災の発生を即座に知らせる住宅用火災警報器は、住宅火災による死者を減らす切り札です。
まだ設置していないお宅は、
火災から大切な生命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう!!
また、これに便乗した悪質な訪問販売による被害が昨年末より多数(※)報告されています。
(※)平成23年1月より平成23年10月末までに、未遂も含め35件の被害が発生しています。
住宅用火災警報器の悪質販売には、くれぐれも御注意ください!
●消防署や市区町村が、直接「住宅用火災警報器等」を訪問販売することはありません。
●特定の業者に商品を斡旋したり、販売を依頼することはありません。
住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
新築住宅:平成18年6月1日から
既存住宅:平成20年6月1日から(行田市を除く県内市町村)
※行田市の既存住宅への設置義務化は平成23年6月1日から
火災からの速やかな避難と初期消火が可能になります。
火災による死者の約9割は住宅火災で発生!
戸建住宅、アパート、マンションなどで発生する住宅火災による死者数は、建物火災による死者数全体の約9割を占めています。

建物火災による死者のうち、住宅火災による死者の割合(平成22年)
※総務省消防庁HPより(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2306/230624_1houdou/01_houdoushiryou.pdf)
住宅火災で亡くなった方のうち、約6割は逃げ遅れ!
住宅火災で亡くなった方のうち、約6割は「逃げ遅れ」 が原因で命を落としています。もっと早く火災の発生に気づいて逃げることができれば、助かった方も多かったのではないかと推測されます。
平成22年中の住宅(一般住宅、共同住宅及び併用住宅)の火災による死者1,186人のうち、放火自殺者164人を除く失火等による死者は1,022人。

住宅火災による死者のうち、「逃げ遅れ」による死者の割合(平成22年)
※総務省消防庁HPより(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2306/230624_1houdou/01_houdoushiryou.pdf)
海外での事例
アメリカでは、1970年代後半には火災による死者は約6,000人でした。
住宅用火災警報器等の設置が義務化され、21年間で火災による死者数は約半分にまで減りました。(※)
(※)2002年には住宅用火災警報器の普及率が90%を超え、死者数は半減しました。
イギリスにおいても同様の傾向が見られます。
住宅用火災警報器の種類
技術上の基準に適合したものを購入してください。
規格に適合することを確認した住宅用火災警報器には、【N Sマーク】(日本消防検定協会の鑑定マーク)が表示されています。

代表的な住宅用火災警報器


天井に固定するものと、壁に取り付けるもの、または壁もしくは天井のどちらにも取り付けられるものがあります。
また、電源で分けると、電池を使うタイプと家庭用電源(AC100V)を使うタイプがあります。
お近くのホームセンターや家電取扱店または防災設備の取扱い店で御購入いただけます。
なお、有償取付けについての御相談は、下記を御覧ください。
住宅用火災警報器についての相談窓口
住宅用火災警報器の設置場所
(1)寝室(家族各々に寝室があれば、それぞれに必要)
(2)寝室のある階の階段
※ 「台所」への設置は任意となっています(県外市町村では設置を義務づけている場合があります)。
※ 天井に取り付ける場合、住宅用火災警報器の中心が壁面から60cm以上離れるように設置してください。
※ 壁に取り付ける場合は、天井の下方15~50cmに住宅用火災警報器の中心がくるように設置してください。
作業の目安として紹介するもので、特定の製品をお薦めするものではありません。
また、実際の設置にあたっては、購入された住宅用火災警報器の取扱説明書を必ず参照してください。
住宅用火災警報器の設置例
(1)設置場所を決める。
天井に取り付ける場合は、壁面から住宅用火災警報器の中心が60cm以上離れるように取り付けます(※)。
※壁面に取り付ける場合は、天井から15~50cmに住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。

(2)警報器本体に電池を取り付ける。
コネクタを接続し、電池を専用スペースに収めます。

(3)ベースを取り付ける。
天井に取り付ける場合は梁など、壁面に取り付ける場合は柱などが通っている場所に、ネジで固定します。

(4)警報器本体をベースに取り付ける。
警報器本体の底面部をベースに合わせて、警報器本体が止まるまで右に回します(※)。
※警報器の機種によって異なります。

(5)取り付け完了です。
警報器の機種によっては「テストボタン」が付いています。正常に作動するか、テストしてください。

住宅用火災警報器の設置効果
住宅用火災警報器の悪質販売には、くれぐれも御注意ください!
消防法の改正により、一般住宅にも火災警報器の設置が義務付けられました(※)。これに便乗した悪質な訪問販売の被害が報告されています。
☆消防職員や市町村職員等を装う
「消防署(市役所)のほうから来ました」などといって消防職員(市役所職員)を装います。
消防職員(市役所職員)が住宅用火災警報器の訪問販売を行うことはありません。
消防職員(市役所職員)かどうか、身分を証明するものを見せてもらいましょう。
☆恐怖心をあおる
「火災が起きたとき罰則が適用される」、「住宅用火災警報器を設置していないと火災保険がおりない」、「近所で設置していないのはお宅だけ」などといって恐怖心をあおります。
住宅用火災警報器の未設置に対する罰金などの罰則の適用はありません。
業者と同伴で訪問し「法律で決まったからすぐに設置しないとだめ」などと購入をあおります。
☆特別価格を強調する
「今なら○個で○○○○円です」とお得さを強調してきます。
住宅用火災警報器自体が安くても、取付費用として法外な値段を要求してくる場合があります。
メーカーや種類により価格は異なりますが、1個約3,000円~10,000円程度の価格で販売されています。
住宅用火災警報器は、「NSマーク」付きのものを購入の目安にしてください。
業者等に取り付けてもらう場合は、事前に取付費用を確認しましょう。
住宅用火災警報器は、御自身で取り付けることも可能です。
☆考える時間を与えない
住宅用火災警報器の設置状況の調査などといい、販売や設置と直接関係のない口実で住宅内に入り込み、勝手に住宅用火災警報器を設置しはじめます。
業者は即金を求め、すぐに行方をくらまします。
お金を払わせ、「領収書を持ってきます」といったまま戻ってきません。
最近県内で、法外な値段で住宅用火災警報器を売りつける業者が出没しています!
(埼玉県内で発生した最新の事例)
【例】
50歳代とみられるの男性1名が、「ガスの点検に来た」と言い訪問した。ガスの点検中に住宅用火災警報器の話をはじめ、「設置が義務化されたので、取り付けないと罰則になる」と言われたが、家では既に2器設置してあると断ったところ、「2器では数が足りない」と言われ、更に「息子さんからも了解を得ている」と言われた。
住宅用火災警報器を親器1台8万円と子器1台5万円の2台、計13万円で購入を勧められたが、お金がないと断ったところ、1台8万円でもいいと言われた。6万円しかないと返答したら、6万円でいいと言われ1台購入してしまった。「数時間後に取付けの担当が来る」と言い1台を置いて立ち去ったが、その後取り付けには来なかった。(平成23年4月発生)
※平成23年1月1日以降、同様な事案が35件報告されています。(未遂を含む)
◎少しでもおかしいなと感じたらすぐに御連絡ください。
悪質販売に騙されてしまった、騙されそうになったなどのトラブルは、埼玉県消費生活支援センターに御相談ください。
「彩の国くらしプラザ」 (埼玉県消費生活支援センターのホームページ)
住宅用火災警報器は、お近くのホームセンターや家電取扱店または防災設備等の取扱い店で御購入いただけます。
また、(社)埼玉県消防設備協会では、有償取付けについての御相談(お住まいの地域の会員事業所の紹介等)を受け付けています。
(社)埼玉県消防設備協会の新着情報
住宅用火災警報器取扱い会員名簿(PDF)を御覧いただけます。
電話048-864-8381(平日のみ、午前9時~正午、午後1時~午後5時)
(財)日本消防設備安全センターでは、個人からの一般的な相談(販売、取付・取扱・点検の方法、機能等に関すること)に関する相談窓口を開設しています。
(財)日本消防設備安全センター
電話0120-565-911(午前9時~正午、午後1時~午後5時)
消防法令(設置場所等)のお問い合わせは、お住まいの市町村を所管する各消防本部で受け付けています。
県内の消防本部(埼玉県消防学校のホームページへ)
販売に関するトラブルについての御相談は、埼玉県消費生活支援センターで受け付けています。
「彩の国くらしプラザ」 (埼玉県消費生活支援センターのホームページ)
電話048-261-0930(平日のみ、午前9時30分~正午、午後1時~午後4時)
住宅用火災警報器は、火災による煙をいち早く感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれるものです。
住宅用火災警報器の設置により、万が一火災が発生した場合でも、素早く避難、通報ができるようになります。
以下の奏功事例は、実際に埼玉県内で住宅用火災警報器が活躍した例です。
皆さんの生命と財産を守るためにも、必ず設置するようにしましょう。
奏功事例1(感知場所:階段)
奏功事例2(感知場所:寝室)
奏功事例3(感知場所:台所)
奏功事例4(感知場所:階段・寝室)
埼玉県内で発生した住宅用火災警報器の奏功事例件数は186件!
埼玉県内で発生した住宅用火災警報器の奏功事例(住宅用火災警報器が作動したことにより、大きな火災に至らずに済んだ事例)は、平成18年12月から平成23年5月末までの間に186件報告されています。
近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気付くケースが多い!
住宅用火災警報器の鳴動音(警報音)に気が付いた人(火災に気付いた人)の内訳は以下のとおりです。

近隣住民が気付いたケースは半数を超える結果となりました。 ※【(2)と(3)の合算102件55%】

