説明会・イベント(自動車対策)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月27日更新
低燃費車導入義務制度説明会を開催しました
埼玉県地温暖化対策推進条例を平成21年4月1日から施行しております。条例に基づき、低燃費車導入義務の対象となる事業者向けの説明会を開催しました。
※説明会は終了しました。多数の事業者様のご参加、ありがとうございました。対象
埼玉県内で使用する自動車数が200台以上である事業者
※詳細はこちらの資料[PDFファイル/145KB]を御参照ください。
日時・会場
・平成22年4月23日(金曜日)10時00分から12時00分 浦和合同庁舎 5階 講堂(さいたま市浦和区北浦和5-6-5)
内容
(1)埼玉県地球温暖化対策推進条例における自動車対策について
(2)低燃費車の導入義務について
(3)その他
(4)質疑応答
自動車地球温暖化対策計画説明会を開催しました
埼玉県地球温暖化対策推進条例が施行されました。
埼玉県地温暖化対策推進条例を平成21年4月1日から施行しております。条例に基づき、対象となる事業者は平成22年度から以下の書類を提出します。※説明会は全日程終了しました。多数の事業者様のご参加、ありがとうございました。
提出者及び提出する計画等
(1)提出者及び提出する計画等(あ)埼玉県内で使用する自動車台数が30台以上である事業者
- 自動車地球温暖化対策計画書(翌年度から報告書)
- エコドライブ推進者選任届出書
- (あ)に加えて
- 低燃費車導入計画書(自動車地球温暖化対策計画書に記載)
- 自動車地球温暖化対策計画書(任意)(翌年度から報告書)
- 自動車とは、貨物自動車(1,4,6ナンバー)、乗合自動車(2ナンバー)、乗用自動車(3,5,7ナンバー)、特種用途自動車(8ナンバー)をいい、軽自動車、二輪車、特殊自動車(0,9ナンバー)は含まれません。
- 所有をしていなくても、実際に使用している自動車は台数に含みます。
- 車検証の使用の本拠が埼玉県内の自動車が対象です。
- 埼玉県内に複数の事業所がある場合は、その合計台数で判断します。
例)A社a事業所(埼玉県内):20台 b事業所(東京都内):15台 c事業所(埼玉県内):30台
→ この場合埼玉県内にあるa事業所とc事業所を合計し、50台なので上記(1)ー(1)に該当 - 自動車使用管理計画を国にのみ提出している事業者であっても、埼玉県内で使用している自動車の台数が30台以上の場合は提出対象となります。
日時、会場
- 第1回:平成21年11月12日(木曜日)14時00分から16時00分 熊谷文化創造館(さくらめいと)月のホール
- 第2回:平成21年11月18日(水曜日)14時00分から16時00分 川越南文化会館(ジョイフル)ホール
- 第3回:平成21年11月20日(金曜日)14時00分から16時00分 さいたま市民会館おおみや 小ホール
- 第4回:平成21年11月26日(木曜日)14時00分から16時00分 埼玉会館 小ホール
内容
- 埼玉県地球温暖化対策推進条例における自動車対策について
- 自動車地球温暖化対策計画等の作成について
- その他
- 質疑応答
実施方針説明会を開催しました
埼玉県地球温暖化対策推進条例が施行されました。
- ※説明会は全日程終了しました。多数の事業者様のご参加、ありがとうございました。
日時、会場
- 第1回:平成21年6月 9日(火曜日)14時00分から16時00分 春日部地方庁舎大会議室(春日部市大沼1-76)
- 第2回:平成21年6月11日(木曜日)10時00分から12時00分 川越地方庁舎大会議室(川越市新宿町1-1-1)
- 第3回:平成21年6月16日(火曜日)13時15分から15時15分 浦和合同庁舎講堂(さいたま市浦和区北浦和5-6-5)
- 第4回:平成21年6月22日(月曜日)14時00分から16時00分 浦和合同庁舎講堂(さいたま市浦和区北浦和5-6-5)
※第3回説明会終了後エコドライブセミナーを実施しました。
内容
- 埼玉県地球温暖化対策推進条例における自動車対策について
- 自動車地球温暖化対策実施方針の作成について
- 質疑応答

