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埼玉県/宅地建物取引業関係の電子申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新

 ▼要注意事項

  • 申請・届出(内容)によっては本人確認する場合があります。
  • 住民票・身分証明書・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等の公的証明書や略歴書等は別途郵送が必要になります。
  • 虚偽の申請は、免許又は届出受理することはできません。また、宅地建物取引業法の規定に基づき罰せられます。

1.電子申請の手順について

手順1.申請書の作成

 (1)2.電子申請のメニューの該当する申請案内ページを選択します。
 (2)必要な申請書等のWordファイルをダウンロード保存し、必要事項の入力等を行い申請書を作成します(手順2の際に添付します)。 
 ※ 申請画面で直接入力を行い、ファイル添付が不要な申請等もあります。

手順2.申請書等の添付及び電子申請

 (1)申請画面へのリンクから電子申請画面へ進みます。
 (2)「手続詳細」画面の内容を確認し、「電子申請を開始する」ボタンを選択します。
 (3)「申請書選択」画面で「新規」ボタンを選択します。
 (4)「申請書入力」画面で申請者情報等を入力し、「入力確認」ボタン→「確認完了」ボタンを選択してください。
 (5)「追加情報入力」画面下の「添付ファイル」の「参照」ボタンを選択後、手順1で作成したファイルを添付してください。
 (6)入力内容と添付情報を確認し、「申請内容確認」画面で「送信」を選択してください。
 (7)「到達確認」画面に申請の処理状況の確認等に必要な「到達番号」「確認番号」が表示されますので、必ず控えておいてください。
 (8)申請到達後、メールアドレスに申請到達のお知らせメールが届きます。

 注:別途郵送を必要とする書類等がある場合は、手順3を必ず行ってください。

手順3.必要書類の送付

 別途郵送する書類等がある場合は、到達番号を付した封筒に必要書類を入れ、下記の送付先に郵送してください。
 また、行政書士等が委任を受けて電子申請を行う場合は、委任状を併せて郵送してください。
 なお、別途郵送を必要とする書類等をスキャナーで読み込んで添付された場合は、到達する前に審査を開始しますが、必ず必要書類を郵送してください。

送付先

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当

手順4.審査及び補正指示等

 手順3の書類が届き次第、審査を開始します。
 審査途中で補正の必要が生じた場合は、電子申請システム上で補正要求を行います。申請の際に「申請書入力」画面で入力したメールアドレスの受信チェックを適度に行い、補正要求があった場合は指示にし補正してください。
 手数料納付を要さない届出等は手順4で終了し、手順6に進みます。

手順5.手数料の納付

 手数料納付を要する申請は、後日メールで納付時期を通知します。電子申請システム上で納付情報を確認し、インターネットバンキング・ATM等で手数料を納付してください。
 納付方法は埼玉県の申請・届出サービス「利用方法」を御覧ください。

手順6.完了の確認

 審査終了後に「結果通知発行のお知らせ」メールを送信します。電子申請システム上で完了を確認してください。
 なお、手数料の納付を要する申請は、手数料が納付されたことを確認した後、当課より通知の発送等を行います。

 申請書の控えは、画面を印刷したもので対応しております。ただし、埼玉県の収受印がある申請書の写しを希望される方は、FAX等でお送りいたします。手続き完了後にお電話をくださるかもしくは「手順3.必要書類の送付」の際、お知らせください。

2.電子申請のメニュー

■宅地建物取引主任者関係

(1)宅地建物取引主任者資格登録の申請について
(2)宅地建物取引主任者資格登録簿の変更手続きについて  注;従事先(勤務先)の変更はオンライン申請のみで手続きできます。
(3)宅地建物取引主任者証再交付申請について
(4)宅地建物取引主任者証紛失届出について
(5)宅地建物取引主任者証交付申請(試験合格後1年以内)について
(6)宅地建物取引主任者資格試験合格証明交付申請について
(7)宅地建物取引主任者に対する講習会受講承認申請について

■宅地建物取引業者免許関係

(1)宅地建物取引業者新規免許申請(埼玉県知事免許)について
(2)宅地建物取引業者免許更新申請(埼玉県知事免許)について
(3)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(埼玉県知事免許)について
(4)第50条第2項の届出について 注;オンライン申請のみで手続きできます。
(5)宅地建物取引業者免許証明交付申請について
(6)宅地建物取引業者免許失効証明交付申請について