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被措置児童等虐待の防止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

被措置児童等虐待とは?                                 

 様々な理由により、家庭での養育が困難なため、施設への入所措置等をされた児童に対して、施設職員等が行う虐待を言います。

対象施設等 

 小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、指定医療機関、一時保護所、一時保護受託機関

 

被措置児童等虐待の防止                                 

 児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組みが制度化されました。

 これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた県は事実確認や必要な措置等を行うとともに、県のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。

 

被措置児童等虐待の通告受理機関                             

 被措置児童等虐待の通告等の受理機関は次のとおりです。

・県こども安全課・児童福祉審議会児童養護部会(事務局)

 電話048-830-3331  Fax048-830-4787

※知的障害児施設等の場合は、

県障害者自立支援課

 電話048-830-3314  Fax048-830-4783

県児童相談所

県福祉事務所

市町村(児童福祉所管課)

※休日夜間の通告先

 休日夜間児童虐待通報ダイヤル 電話048-779-1154

 

被措置児童等虐待の状況                             

 平成22年度に発生した被措置児童等虐待の状況は次のとおりです。

施設種別

虐待の類型

職員の種類

県が講じた措置

里親等

身体的虐待

里親

里親登録抹消

 なお、上記案件については、平成22年12月22日に開催された埼玉県児童福祉審議会児童養護部会で報告し、審議を行っている。