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請願・陳情のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

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 請願・陳情は、国や県などに対して希望や意見を述べ、国政や県政などに反映させるための制度です。県の仕事について希望や意見があるときは、どなたでも請願・陳情を提出することができます。
 請願を提出する場合は、県議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会において審査を行った後、本会議において採択又は不採択の決定を行います。採択と決定したもので、知事その他の執行機関で処理するものは、その処理の経過及び結果の報告を求めます。
 陳情を提出する場合は、県議会議員の紹介を必要としません。陳情は、陳情文書表として議員に配布します。

  〔請願の流れ〕

請願の流れの説明 受理した請願は、まず、委員会が専門的に詳しく審査し、次に、議員全員が本会議で審査します。結論が出ない場合は、次の定例会までの継続審査となることもあります

1 請願・陳情の提出方法

(1)書式

 請願書・陳情書には、次の事項を記載してください。
 様式は、ページ下の様式例を御参照ください。様式例以外の書式でも、次の事項が記載されていれば、受け付けます。
 件名
 趣旨(請願・陳情の内容及び理由をできるだけ明確かつ簡潔に記載してください。)
 提出年月日
 請願者・陳情者の住所(法人等にあっては、その所在地及び名称)
 請願者・陳情者(法人等にあっては、その代表者)の署名又は記名押印(請願者が複数の場合は代表者を選んでください。)
 あて先(県議会議長)
 表紙に請願を紹介する議員の署名押印(陳情の場合は不要です。)

(2)受付

 受付時間
 埼玉県の休日(土・日曜日、休日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで。
 定例会開会日の午後5時までに提出された請願・陳情は、その定例会で文書表として議員に配布します。
 受付窓口
 埼玉県議会事務局議事課(議事堂1階)
 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
 電話 048-830-6238

(3)郵送による提出

 請願・陳情を直接窓口に提出するのが困難な場合には、郵送による提出も受け付けています。事前に窓口に問い合わせるなど、記載事項に不備がないようにしてください。また、内容等確認のため、連絡させていただく場合がありますので、必ず電話番号を記載してください。
 なお、ファクシミリによる提出は受け付けていません。

2 審議の流れ

(1)文書表の作成

 提出された請願書・陳情書に基づき、次の要領で文書表を作成します。
 原則として、請願書・陳情書の原本どおりに記載します。
 請願書・陳情書に埼玉県議会情報公開条例(平成11年埼玉県条例第2号)第7条に規定する個人情報等が記載されているときは、条例の趣旨を踏まえ、個人情報等保護のため、適切な措置を講じる場合があります。
 文書表には、請願者・陳情者の住所・氏名等を記載します。
 なお、請願者・陳情者が個人の場合は、個人情報保護のため、傍聴者等に配布する文書表には、住所・氏名を記載しません。
 ただし、住所・氏名の記載を希望する場合は、その旨をお伝えください。
 誤字、脱字等があるときは、修正する場合があります。

(2)文書表の配布

 請願文書表は、一般質問初日に議員、執行機関等に配布します。
 陳情文書表は、議案及び請願の委員会付託日に議員、執行機関等に配布します。

(3)委員会付託((3)以下、請願の流れ)

 請願は、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託されます。
 定例会開会日の午後5時までに提出された請願は、その定例会において委員会に付託され、審査が行われます。

(4)取下げ、一部訂正等

 請願の取下げ、一部訂正等を行うときは、紹介議員の了承を得て、所定の様式に記載して、申請してください。
 様式等手続については、窓口までお問い合わせください。

(5)結果の通知

 請願の審議結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願者に通知します(請願者が複数の場合は代表者に通知します。)。 
 
請願書様式及び陳情書様式例のダウンロード
請願書様式例 [PDFファイル/6KB]
請願書様式例 [Wordファイル/15KB]
陳情書様式例 [PDFファイル/4KB]
陳情書様式例 [Wordファイル/12KB]