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埼玉県議会の情報公開制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月16日更新

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記入例のダウンロード

埼玉県議会の情報公開制度について

  • 情報公開の役割
     今、地方分権の推進が具体化しており、今後、議会の役割は、ますます増大します。このような中、住民の方の議会に対する理解を深めるとともに、積極的な参加を促進するため、議会の公開性を高めることが必要となっています。
     そこで、県議会では、一層「開かれた県議会」を実現するため、議会独自の条例として、平成11年3月12日に「埼玉県議会情報公開条例」が公布され、同年10月1日から施行となりました(平成13年4月1日一部改正)。

    ★公開請求のできる人

    1 県内に住所を有している人
    2 県内に所在する事務所又は事業所に勤務している人
    3 県内に所在する学校に在学している人
    4 県内に事務所又は事業所を有している人
    5 1から4以外で、県議会の事務に利害関係がある人

    ★公開請求の対象となる公文書

     公開請求の対象となるのは、「公文書」、すなわち県議会事務局の職員が 職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管しているものです。なお、平成11年4月1日以後の公文書が対象となります。

    ★公開の請求

     請求書に住所、氏名、公開請求する公文書など、必要な事項を記入して、総務課(情報公開コーナー)に提出してください。受付時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後5時までです。そして公開決定等をしたときは、その決定の内容を請求者に通知します。
  • ■公文書公開請求書の様式及び記入例のダウンロード

    公文書公開請求書の様式及び記入例[PDFファイル/9KB]
    公文書公開請求書の様式及び記入例[Wordファイル/54KB]

    ★公開の実施

     公開は、決定通知書でお知らせする日時、場所(原則、情報公開コーナー)で行います。請求した本人であるか確認する必要がありますので、決定通知書をご持参ください。

    ★写しの交付の費用

     公文書の公開を請求し、公開決定のあった公文書の閲覧は無料ですが、請求した公文書の写しの交付を受ける場合は、その写しの作成と送付に要する実費を負担していただくことになっています。作成に係る実費は、A3判、A4判又はB4判1枚につき10円を負担していただきます。

    ★決定に不服があるとき

      非公開決定及び部分公開決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき議長に対して不服申立てができます。
     この場合に、議長は「埼玉県情報公開審査会」に諮問しなければならず、審査会の意見を聴いて、改めて決定することになります。

     「埼玉県情報公開審査会」とは、情報公開制度の知識及び経験を有する委員で構成される第三者機関で、議長から諮問された不服申立てについて審査を行い、その結果を議長に答申します。

    公開できない公文書

     例外として、次のものは公開しないことがあります。
    1 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの
    2 法人等に著しい不利益を与えることが明らかであるもの
    3 県議会の事務の執行過程中のもので、公正な意思決定に著しい支障を生じたり、事務の執行を著しく困難にすることが明らかであるもの
    4 犯罪の捜査等公共の安全と秩序の維持に関するものや人の生命、身体又は財産の保護に支障を及ぼすおそれがあることが明らかであるもの
    5 会派活動に関するもの
    6 その他公開することにより議会の公正かつ円滑な運営に著しい支障を生ずることが明らかであるもの
    7 法令等の規定により明らかに公開することができないとされているもの