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平成23年9月定例会 意見書・決議

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月14日更新

意見書・・・次の11件です。

円高・デフレを克服する経済対策を求める意見書
放射性物質による製茶の被害に対する早急な対策を求める意見書
地方議会の議決事項に関する見直しを求める意見書
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書
トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書
地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書
今年度限りで終了する基金事業の継続・拡充を求める意見書 
意見書に対する関係行政庁等からの誠実回答を求める意見書
「子ども・子育て新システム」の撤回を求める意見書 
八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書
中国国籍者に対する数次ビザの撤回を求める意見書
 

決議・・・次の1件です。

 ・さいたま新都心第8-1A街区整備に関する決議
   

円高・デフレを克服する経済対策を求める意見書

 日本経済は円高・デフレ傾向が長期化し、最近では、欧州での経済危機や、米国の国債格下げ問題等を背景に歴史的な水準の円高が続いている。さらに、東日本大震災による経済情勢の悪化も懸念されている。
 歴史的水準の円高は、地域の製造業、観光業等に大きな打撃を与えており、この状態を放置すると地域経済は悪化の一途をたどることとなる。
 また、円高傾向と電力需給の逼迫が長期化すれば、企業が海外に生産拠点を移す動きは加速化し、我が国の産業の空洞化と雇用の喪失が更に進行する恐れがある。
 政府は、今年度二度にわたる補正予算を編成したが、被災地の本格的な復旧・復興につながる大規模な予算編成には至らず、これまで景気回復に向けた具体策は講じられていない。
 今こそ、国は「日本経済全体の復興が被災地の復興につながる」との考え方の下、抜本的な円高・デフレ対策に取り組む必要がある。
 よって、国においては、下記の事項について早急に実現するよう強く要望する。

1 日本経済全体を底上げするための景気対策、防災対策のために必要な公共事業の推進等を含めた補正予算を早急に編成・執行すること
2 年末に向けた中小企業の万全な資金繰り対策の拡充や、円高の影響を直接受ける輸出産業を支援する施策等を実施すること
3 外国人観光客が減少している観光業への支援策を実施すること
4 新卒者及び若年者、被災者の雇用対策に万全を尽くすとともに、地域の雇用維持・確保に活用できる臨時交付金を創設すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 

  平成23年10月14日                 

埼玉県議会議長  鈴木聖二    

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣                   様
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官
 国家戦略担当大臣
 経済財政政策担当大臣

放射性物質による製茶の被害に対する早急な対策を求める意見書

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質により、農畜産物の出荷自粛や停止、回収を余議なくされる例が全国的に相次いでいる。
 このたび実施された厚生労働省の検査により、本県産の狭山茶から国の暫定規制値を上回る放射性セシウムが検出されたことから、茶業関係者では本県産製茶の出荷・販売を自粛する状況にまで至った。
 震災後半年以上経過した今も、未だ放射能問題の収束の目処は立っておらず、茶生産者は大変厳しい環境におかれている。
 茶生産者が安心して生産できる環境を整備するとともに、国民の食の安全・安心を確保するため、万全な対策を一刻も早く講ずる必要がある。
 よって、国においては、下記の事項を早急に実施するよう強く要望する。

1 科学的根拠に基づき、早急に明確な茶の用途に応じた規制値を設定し、消費者や生産者に正しい情報を的確に発信すること
2 風評被害の発生防止に取り組むとともに、被害者である茶生産者及び茶商の救済に万全を期すること
3 原子力発電所事故の一刻も早い収束を図るとともに、風評被害を含む被害者に対し、東京電力による全面的な損害賠償が早急に行われるよう、国が将来的にも全責任をもって対応すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣                        様
農林水産大臣
原子力経済被害担当大臣
原発事故の収束及び再発防止担当大臣 

地方議会の議決事項に関する見直しを求める意見書

 平成12年の地方分権一括法の施行以来、様々な地方分権推進施策が行われ、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が拡大することで、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的に行えるようになってきた。
 しかしながら、地方分権の進展に伴い、行政執行権の拡大はなされてきたが、住民の代表としての団体意思決定機関である地方議会の議決権については、法令により制限が設けられ、議会の重要な役割である監視機能が十分発揮できない状況にある。
 特に、地方自治法第96条第1項第5号及び第8号において、議会の議決事件とする契約の締結、財産の取得及び処分について、全国一律に「その種類及び金額について政令で定める基準」に従うことが定められている。
 この規定は、昭和39年に制定されて以来改正されておらず、地方分権改革が進む中、憲法第92条の「住民自治の原則」にもとり、地方分権一括法の趣旨に対応していない。言うまでもなく「自治事務」とは地方公共団体自らの役割とする事務であり、その範囲について住民の代表機関である地方議会が監視責任を持つことは当然であり、その議決範囲については地方公共団体が独自に定められるようにすべきである。
 よって、国においては、地方分権一括法の趣旨や地方分権改革の進捗を踏まえ、契約の締結、財産の取得及び処分に関する政令で定める基準を廃止し、各地方公共団体の実情に応じた対応が可能となるよう早急な見直しを行うよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長         様
 内閣総理大臣       
 総務大臣 

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

 先の東日本大震災、また尖閣諸島沖での中国漁船領海侵犯事件、北朝鮮による砲撃や核兵器開発等、近年、我が国の国益や国民の安全を脅かす事態が相次いで発生している。今回の大震災や原子力発電所事故における我が国の対応は、「想定外」という言葉に代表されるように、緊急事態における取組の甘さを国内外に広く知らしめる結果となった。
 一方、多くの国では、今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令し、政府主導の下に迅速に対処している。
 我が国のように平時体制のままで国家的緊急事態に対処しようとすると、被災地で初動対応する自衛隊、警察、消防等が、部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用等に手間取り、救援活動に様々な支障を来す。その結果として、更に被害が拡大することとなる。
 また、我が国の憲法は平時を想定したものとなっており、外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害への対応を想定した「非常事態条項」が明記されていない。
 平成16年には、自民、民主、公明三党により、国と国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に国として迅速かつ適切に対処するための「緊急事態基本法」の制定について合意がなされたが、未だ制定の見通しは立っていない。
 よって、国においては、我が国の安全保障体制を確立し、国民の生命と財産を守るため、「緊急事態基本法」を早急に制定するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長            様
 内閣総理大臣
 内閣官房長官  

トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書

 国民が豊かで健全な社会生活を営む上で、安全で健康的な職場環境は極めて重要であるが、根本的な治療法が未だに確立していないじん肺は、現在でもトンネル建設工事等において発生し続けており、社会問題となっている。
 こうした中、全国で争われたトンネルじん肺訴訟において示された司法判断を受け、訴訟原告・弁護団と国との間で「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」が調印され、和解が成立した。
 このことを受け、国は、技術進歩や作業方法の変化による粉じんの発生量の増加等に対応するため、平成20年3月に第7次粉じん障害防止総合対策を策定し、トンネル等建設工事における対策等を強化してきたが、未だ十分な成果を上げるに至っていない。
 よって、国においては、工事発注者及び施行者に対する適切な指導を実施するとともに、下記の事項を含めたトンネルじん肺の抜本的な対策を早急に講ずるよう強く要望する。

1 「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、トンネルじん肺根絶のための対策を速やかに実行すること。
2 トンネルじん肺被害者の早期救済を図るため、「トンネルじん肺基金制度」を早急に創設すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣           様   
 農林水産大臣    
 国土交通大臣
 防衛大臣   

地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書

 現在、国において地方消費者行政の充実策が検討されているが、地方分権改革の議論が進む中、地方消費者行政の充実に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念される。
 地方自治体が担う消費者行政に対しては、地方消費者行政活性化交付金等による国からの支援策があるが、いずれも期間が限定されており、継続的な財政支援の見通しが立たない。そのため、職員の増員等による体制の強化を計画的に推進するには限界がある。
 加えて、消費者行政の現場を担う消費生活相談員の多くは非常勤職員の立場であり、その地位の安定と専門性の向上を図ることが困難な状況にある。
 よって、国においては、住民の暮らしの安全・安心を確保する地方消費者行政の充実・強化を図るため、下記の事項について実施するよう強く要望する。

1 地方消費者行政の充実のため、継続的かつ実効的な財政支援を行うこと
2 各地方自治体が消費者行政の体制を整備するために、国が一定の消費生活相談体制の指針を提示し、その実現を支援すること
3 消費生活相談員が専門性に見合った待遇のもとで安定して勤務できる制度を整備すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣                    様
 総務大臣
 財務大臣
 消費者及び食品安全担当大臣 

今年度限りで終了する基金事業の継続・拡充を求める意見書

 医療や介護の充実、子育て支援の強化等を目的とする各種基金事業の多くが今年度限りで終了することから、関係者の間に困惑や不安が広がっている。
 保育所・放課後児童クラブ等の整備を進める「安心こども基金」、妊婦健康診断の負担軽減を図る「妊婦健康診査支援基金」、介護職員の賃金引上げ等を行うための「介護職員処遇改善等臨時特例基金」、障害者の自立支援のための「障害者自立支援対策臨時特例基金」、深刻な事態となっている自殺の防止対策を進める「地域自殺対策緊急強化基金」等がその対象となっている。
 国民生活の安心を守る観点から、これらの施策を今後も切れ目なく実施するためには、基金事業の継続・拡充が必要であるが、国は来年度以降の方向性を示していない。
 よって、国においては、来年度以降も、安心社会構築を目的とする基金事業を継続・拡充するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣          様
 財務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官 

意見書に対する関係行政庁等からの誠実回答を求める意見書

 地方自治法第99条で規定されている意見書は、地方議会が当該自治体の公益に関して関係行政庁等に対して行う意思表明である。
 地方分権の進展とともに高度で多様化する住民からの負託に応えるため活動する地方議会の役割が一層拡大する中、住民代表機関として住民の意見や要望、陳情、請願等、広く民意を把握した上で、議会の総意としての意見書の議決を目指して格段の努力が払われている。
 平成5年の地方自治法改正により、知事、市町村長や議長の全国的連合組織の国への意見具申制度が設けられ、平成11年の同法の改正により内閣の回答努力義務等が追加された。
 しかしながら、地方議会が提出した意見書に対しては、関係行政庁等の処理について何ら規定されておらず、提出後の措置に関する報告や回答がなされていないのが実態である。
 このような状況では、地方自治法の規定が骨抜きにされていると言わざるを得ず、地方が住民の意見を施策に反映し、自主性・自立性を確保するためには、国における誠実な対応が求められるところである。
 よって、国においては、地方議会の意思を確実に国政等に反映させるため、意見書に対する関係行政庁等の誠実回答を義務付ける措置を講ずるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長         様
 内閣総理大臣
 総務大臣
  

「子ども・子育て新システム」の撤回を求める意見書

 政府は7月29日の少子化社会対策会議において「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ」を決定し、「平成23年度中に必要な法制上の措置を講じることとされている税制抜本改革とともに、早急に所要の法律案を国会に提出する」との方針を示した。
 新システムの導入では、保育現場に市場原理が持ち込まれ、福祉としての保育制度が維持されないこと、保護者の負担増につながる制度の見直しとなることなどの懸念があり、国の責任で福祉として行われてきた保育制度の根幹が大きく揺らぐ恐れがある。
 また、新システム導入に必要とされる約1兆円の財源は明確になっておらず、極めて不透明な情勢となっている。このままでは、平成24年度からの保育施策の方向性が明確ではなく、保育現場に混乱や不安を招くことになる。
 よって、国においては、誰もが安心して利用できる保育制度を維持・拡充するため、下記の項目を早急に実施するよう強く要望する。

1 子ども・子育て新システムについて、財源的な見通しが立たない中での移行は困難であり、「今年度中の法律案提出」との方針を撤回すること
2 保育制度の見直しに当たっては保護者、保育現場等の意見を十分尊重し、慎重に検討すること
3 来年度予算の編成に当たっては「安心子ども基金」の拡充等、保育の充実に向けた地方の創意工夫が生かされるよう所要の措置を講ずること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣                   様 
 厚生労働大臣
 国家戦略担当大臣
 少子化対策担当大臣

 

八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書

 9月13日に開催された国土交通省と関係地方自治体による八ッ場ダム建設事業の検討の場において、八ッ場ダムが治水・利水の両面から最も有利であるとの検証結果が示された。
 八ッ場ダムの建設については、平成21年9月、当時の国土交通大臣が突然、建設中止を表明してから2年が経過し、ようやく検証の結果が示されたところである。
 野田総理大臣は、先の国会で、八ッ場ダムの建設については検証結果に沿って国土交通大臣が適正に判断すると答弁している。国土交通大臣は、八ッ場ダムの建設が最も有利とする今回の結果に基づき、速やかに対応方針を決定し、一刻も早くダム本体工事に着手するよう求めるものである。
 よって、国においては、検証結果を最大限尊重し、早急にあらゆる措置を講じ、八ッ場ダムを基本計画どおり平成27年度までに完成させるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長         様
 内閣総理大臣       
 国土交通大臣
 

中国国籍者に対する数次ビザの撤回を求める意見書

 政府は、本年7月1日から、個人観光で沖縄県を訪問する中国国籍者について、旅券によって我が国への1回以上の出入国歴を確認でき、本邦在留中、出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令に違反する事実が認められなかったことなどの要件を満たす場合、複数回日本に入国することができるとする短期滞在数次ビザ(査証)を導入した。
 このビザを受けると、3年間に渡り、1回90日間を限度とし、我が国に何度でも入国することができるものであり、国内安全保障上、問題が起こる可能性がある。
 よって、国においては、中国国籍者に対する数次ビザの撤回を早急に行うよう、強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会議長  鈴木聖二

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣          様
 法務大臣
 外務大臣 

さいたま新都心第8-1A街区整備に関する決議

 埼玉県では、県民が最も求める医療体制整備について検討を進め、本年6月2日、耐震改修が求められる「さいたま赤十字病院」及び「県立小児医療センター」の2病院をさいたま新都心第8-1A街区に移転立地し、両病院を核とする整備イメージを発表した。これに伴い、知事は、埼玉県議会平成23年6月定例会において知事提案説明の冒頭で、「今後、議員の皆様とも御相談させていただきながら、県民の安心・安全を高める新たな医療拠点づくりを進めてまいります」と明らかにした。
 その後、新都心医療拠点企画室設置や基本計画の調査業務公募などが進んでいる。こうした状況に、近隣住民とともに県議会としても重大な関心を抱いているところである。
 そもそも、さいたま新都心は、「首都圏の一翼を担う業務核都市の拠点」及び「埼玉県における自立性の高い都市圏づくりのシンボルコア」として新たな都市拠点の形成を図ることを目的として、旧大宮操車場跡地を中心に土地区画整理事業が行われてきた。人と環境にやさしいまちづくりを目指し、埼玉の辻としての「賑わいあふれる街」をコンセプトに、整備を進めていた第8-1A街区は、埼玉県の「顔」としての整備が求められ、現在までにいくつかの計画が持ち上がったが、それぞれ白紙になってしまった。
 このような経緯の中、知事が示した新たなコンセプトをもとに進められる医療拠点整備は、新都心整備の基本コンセプトを大きく転換するものである。
 また、今まで協力を頂いた多くの県民の理解を得るためには、当該地域のみならず、移設される機関の現在地周辺住民などに対する丁寧な説明が必要と考える。
 よって、知事においては、さいたま新都心第8-1A街区整備において、その内容が一層充実したものになるよう県議会などとより十分な議論をし、進めていくことを強く要望する。
 以上、決議する。

  平成23年10月14日                   

埼玉県議会