芸術文化振興基金
芸術文化振興基金とは
地域の文化の振興を目的として行う活動・文化に関する団体が行う文化の振興又は普及を図る活動について支援するため、独立行政法人日本芸術文化振興会が設置している基金です。
平成24年度採択結果
平成24年度募集受付は終了しました。
募集案内は、日本芸術文化振興会のホームページからダウンロードできます。
希望される場合は、申請書類を整えた上で、以下に従って提出してください。
なお、23年度から、文化会館公演活動及び美術館展示活動の募集対象に国公私立大学が加わりました。申請につきましては、日本芸術文化振興会に直接提出することになりますので、ホームページ確認のうえ、直接お問い合わせください。
県への提出期限
平成23年11月1日(火曜日)必着
提出書類
助成金交付要望書 日本芸術文化振興会のホームページからダウンロード | 2部(うち原本1部) |
| 設置条例、定款、寄付行為又はこれらに類する規約等 | 2部(うち原本1部) |
募集活動ごとに定められた書類又は資料 | 2部(うち原本1部) |
| 助成の効果と今後の活動の展望 (3年以上継続して助成を受けている団体のみ A4用紙1枚程度、任意様式) | 1部 |
提出先及び問い合わせ先
| 地域文化施設公演・展示活動、 アマチュア等の文化団体活動 | 県生涯学習文化財課 芸術文化推進担当 電話 048-830-6921 |
| 歴史的集落・町並み・文化的景観 保存活用活動 | 県生涯学習文化財課 指定文化財保護担当 電話 048-830-6987 |
| 民俗文化財の保存活用活動 伝統工芸技術・文化財保存技術の 保存伝承等活動 | 県生涯学習文化財課 指定文化財保護担当 電話 048-830-6981 |
留意事項
1 全 般
(1)応募できる活動の規模は、交付を受けようとする助成金の要望額が20万円以上の活動となります。
(平成20年度からの変更点)
(2)助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内、かつ自己負担金の範囲内の定額です。
(伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動を除く)。
(3)助成の対象となる活動の実施期間は平成24年4月1日から平成25年3月31日までです。
年度がまたがる場合は助成の対象となりません。
(4)提出書類は、各申請者において必ず控えを取るようにしてください。
2 歴史的集落・町並み・文化的景観保存活用活動
従来の「伝統的建造物群保存対策調査又は文化的景観保護促進事業の調査事業及びこれに準じる調査実施地区又は調査中の地区」の他、「地域住民と地元市町村が一体となって、文化的景観に準じる景観の保存・活用を行っている地域で、当該地域 で行われる当該活動について市町村の支援が認められる場合」には助成の対象の活動となります。
(平成20年度からの変更点)
3 要望書
(1)共 通
1 可能な限り電子データをダウンロードし、ワープロ入力したものを御提出願います。
(電子データは、日本芸術文化振興基金のホームページからダウンロード可)
2 団体名は、正式名称で記入してください。
3 活動名には、「(仮称)、(仮題)」等は付けないでください。
4 収支予算積算内訳は、過剰見積りとなったり、実態に則さない経費等を予算の中に組み込むことのないよう注意し、記入要領に従い詳細に記入してください。
5 収入・支出の内訳は、具体的な内容がわかるように記入してください。
6 入場料が無料の場合は、必ずその理由を明記してください。
7 アンケート用紙印刷費は、助成対象経費になります。
(平成21年度からの変更点)
8「自己負担金」の欄には資金の調達方法を必ず記入してください。
(2)地域文化公演・展示活動(文化会館公演活動)・アマチュア等の文化団体活動 共通
1 楽譜は、記入できない経費になります。
(平成21年度からの変更点)
2 練習に係る経費は記入できません。ただし、ゲネプロ(通し総稽古:原則1回)に係る経費は記入できます。
3 講演会、シンポジウム等の付帯関連行事がある場合は、特記事項にその内容を記入してください。
(3)地域文化公演・展示活動(美術館展示活動)
1 展示期間中に、同一の施設にて行う助成対象活動に関連するワークショップ等の経費は記入できます。
2 対象となる美術展示活動に作品の制作は含みません。
3 展示等を伴わない、コンクール、コンテスト、シンポジウム、講演会、ワークショップ、セミナー等のみの活動は、助成の対象とはなりません。
4 要望書の「活動の目的及び内容」の欄に出品点数の総数(所蔵品点数、借用品点数の内訳)を記入してください。
(平成22年度からの変更点)
(4)アマチュア等の文化団体活動
1 要望書の「活動の目的及び内容」の欄に出演(出品)者総数(主催団体・客演プロ・客演アマ・公募人数の内訳)を記入してください。
(平成22年度からの変更点)
4 その他
「助成対象活動に関する調書」は、日本芸術文化振興会に推薦を行う際の参考資料としますので、できるだけ具体的に記入してください。

