宅地建物取引業者免許を取得した方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新
宅地建物取引業者として営業を開始するに当たり、下記のことに注意して届出等を怠らないように業務を行ってください。
1.事務所に設置すべきもの(県への届出は不要)
次に掲げるものを、(社)埼玉県宅地建物取引業協会・(社)全日本不動産協会等でご購入されるか、ご自身で作製して整備してください。
- 業者票及び報酬額表を、事務所内の公衆の見やすい場所に掲示して下さい。(宅建業法第50条1項、第46条4項)
- 取引台帳、契約書及び重要事項説明書を準備してください。(宅建業法第49条)
- 宅建業の従業者に対し従業者証明書(参照:2.従業者証明書(様式第八号)について)を発行し、携帯させ、事務所ごとに従業者名簿【保存期間10年】を備えてください。(宅建業法第48条)
▼問い合わせ先
- (社)埼玉県宅地建物取引業協会 さいたま市浦和区東高砂町6-15 電話 048-811-1820
- (社)全日本不動産協会埼玉県本部 さいたま市桜区西堀1-11-39 電話 048-866-5225
2.従業者証明書(様式第八号)について
従業者証明書は、(社)埼玉県宅地建物取引業協会・(社)全日本不動産協会等でご購入されるか、ご自身で作製してください。
【従業者証明書(様式第八号)の例 注:画像を印刷する際は用紙設定を「ヨコ」にしてください。】
▼備考
- 従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。
- 第1けた及び第2けたには、当該従業者が雇用された年を西暦で表したときの西暦年の下2けたを記載するものとする。
- 第3けた及び第4けたには、当該従業者が雇用された月を記載するものとする。ただし、その月が1月から9月までである場合においては、第3けたは、0とし、第4けたにはその月を記載するものとする。
- 第5けた以下には、従業者ごとに、重複がないように付した番号を記載するものとする。
- 業務に従事する事務所に変更があったときは、裏面に変更後の内容を記入し、事務所の長の印を押印すること。
- 従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏面に記入すること。
- 用紙の色彩は、青色以外とすること。
- 証明書の有効期間は5年以下とすること。
▼従業者証明書番号の付し方
通常は6桁の番号になり、以下のように付します。
- 最初の2桁には、その従業者が宅建業に従事し始めた年(西暦)の下2桁を記載します。
- 次の2桁には、その従業者が宅建業に従事し始めた月を記載します。(1月から9月の場合は、前に0を付け、2桁表記にします。)
- 最後の2桁には、宅建業に従事し始めた方から順に、01から通し番号を付します。その方が宅建業の従事者から外れた場合、その番号は欠番になります。
例1) 2010年 11月に従事し始めた 4番目の従事者の場合…… 101104
例2) 2010年 4月に従事し始めた 11番目の従事者の場合…… 100411
▼問い合わせ先
- (社)埼玉県宅地建物取引業協会 さいたま市浦和区東高砂町6-15 電話 048-811-1820
- (社)全日本不動産協会埼玉県本部 さいたま市桜区西堀1-11-39 電話 048-866-5225
3.宅地建物取引業者免許「変更届出」について
宅地建物取引業者名簿登載事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に、埼玉県開発指導課に届出を行ってください。
宅地建物取引業者の商号又は名称・代表者・役員等(監査役含む)・政令で定める使用人・専任の取引主任者・事務所に関する事項に変更等があった場合は、「変更届出」が必要です。詳細につきましては、下記のページをご参照ください。
4.更新申請について
宅地建物取引業免許の更新申請は、免許証有効期間の満了する90日前から30日前までの間に申請してください。
免許更新申請が出されずに免許証有効期間を超過した場合、免許失効になりますので、ご注意ください。なお、詳細につきましては、下記のページをご参照ください。
| 免許年月日 | 更新申請受付開始 | 更新申請受付締切 | 免許満了日 | 免許証有効期間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年11月10日 | 平成26年8月13日 | 平成26年10月12日 | 平成26年11月10日 | 平成21年11月11日から平成26年11月10日 |

