埼玉県/供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて
宅地建物取引業保証協会に加入されている場合と、法務局に営業保証金を直接供託している場合で手続きが異なります。
また、現金と有価証券、あるいは有価証券のみをもって営業保証金を供託している業者が、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、その最寄りの供託所に新たに供託したときも同様に、移転前の供託所に供託した営業保証金を取戻すことができます。
以下の事由に該当することになった場合、宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者であった者(又はその承継人)は、その供託してある営業保証金又は弁済業務保証金分担金の、全部又は一部を取り戻すことができます。
1)宅建業免許が失効したとき(1.免許期間の満了、2.廃業等の届出、3.免許取消)
2)従たる事務所を廃止した場合で、供託している営業保証金又は弁済業務保証金分担金の額が、法定の額を超えることになったとき
3)営業保証金を供託していた業者が、保証協会の社員となり営業保証金を供託することを要しなくなったとき
4)保証協会の社員の地位を失ったとき (取り戻す弁済業務保証金分担金がある場合のみ)
【項目別ページ内リンク先】
供託している国債等が満期になり消滅時効が完成した場合や、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過した場合に該当すると、供託していた金銭等は国庫に帰属してしまいます。ご注意ください。
(根拠条項:宅建業法第30条2項ほか)
1.宅地建物取引業保証協会加入業者の弁済業務保証金分担金取戻しについて
埼玉県で廃業・従たる事務所の廃止等の手続き後に、保証協会で手続きしてください。
必要書類:「廃業等届出書の写し」又は「免許失効証明書」等(その他必要になる書類がありますので、保証協会に確認してください。)
▼問い合わせ先
(社)全国宅地建物取引業保証協会埼玉地方本部
さいたま市浦和区東高砂町6-15 電話 048-811-1820
(社)不動産保証協会埼玉県本部
さいたま市桜区西堀1-11-39 電話 048-866-5225
- 廃業した場合は右のリンクを参照してください。 宅地建物取引業者免許「廃業等届出」について
- 免許期間満了・免許取消の場合は、法人業者の方は(1)法人の印鑑(2)旧免許証を、個人業者の方は(1)個人の印鑑(認め印可)(2)旧免許証を持参の上、当課宅建業免許担当までお越しください。免許失効証明を即日交付いたします。
- 事務所を廃止した場合は右のリンクを参照してください。 宅地建物取引業者免許「変更届出」について
〔申請先〕 埼玉県都市整備部建築安全課
2.供託所(法務局)に営業保証金を直接供託されていた業者の営業保証金取戻しについて
以下(1)~(5)の手順で手続きをしてください。
届出様式等をPDF形式のファイルで取得する場合は
のアイコンを、WORD形式のファイルで取得する場合は
のアイコンをクリックしてください。
A4サイズの用紙に印刷する場合は、右のPDFファイルをダウンロードしてください。:【供託金の取り戻しについて
[255KB]】
法務局に営業保証金を直接供託していた業者が、保証協会の社員となり営業保証金を供託することを要しなくなったときは、上記の保証協会にて手続きを確認してください。
(1)廃業・従たる事務所の廃止等の手続きを行う
- 廃業した場合は右のリンクを参照してください。 宅地建物取引業者免許「廃業等届出」について
- 免許期間満了・免許取消の場合は、法人業者の方は(1)法人の印鑑(2)旧免許証を、個人業者の方は(1)個人の印鑑(認め印可)(2)旧免許証を持参の上、当課宅建業免許担当までお越しください。免許失効証明を即日交付いたします。
- 事務所を廃止した場合は右のリンクを参照してください。 宅地建物取引業者免許「変更届出」について
〔申請先〕 埼玉県都市整備部建築安全課
ページ先頭へもどる 2.供託所(法務局)に営業保証金を直接供託されていた業者の営業保証金取戻しについて
(2)官報公告掲載依頼
以下の必要書類(その他必要になる書類等があります。官報取次店に確認してください。)をもって、官報取次店にて官報公告掲載依頼をしてください。
- 免許の失効:(1)供託書の写し (2)廃業等届出書の写し(又は宅建業免許失効証明書) ほか
- 事務所廃止:(1)供託書の写し (2)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の写し ほか
▼問い合わせ先
有限会社岩淵書店 (官報公告申込)
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂1-7-9(イイズカ薬品2Fの奥)
Tel 048-822-7633 Fax 048-824-7888
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(3)営業保証金取戻し公告済届出書の提出
官報公告掲載後遅滞なく建築安全課に「営業保証金取戻し公告済届出書」を提出してください。
▼必要書類
〔申請先〕 埼玉県都市整備部建築安全課
-----------官報掲載の翌日から6か月経過-----------
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(4)債権の申し出のないことの証明交付申請書の提出
官報掲載の翌日から6か月経過後遅滞なく建築安全課に「債権の申し出のないことの証明交付申請書」を提出してください。
▼必要書類:営業保証金を取り戻す事務所(本店・支店等の別)により様式が異なります。
- 債権の申出のないことの証明交付申請書(主たる事務所用)
[40KB]
[37KB]・・・2部(正・副)
又は
債権の申出のないことの証明交付申請書(従たる事務所用)
[39KB]
[37KB]・・・2部(正・副) - 供託書の写し…1部
〔申請先〕 埼玉県都市整備部建築安全課
------埼玉県から「債権の申し出のないことの証明書」 受領------
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(5)営業保証金の取戻し請求
埼玉県から「債権の申し出のないことの証明書」 受領後、供託所(法務局)で営業保証金の取戻し請求を行ってください。
▼必要書類:その他必要になる書類がありますので、供託所(法務局)に確認してください。
- 債権の申し出のないことの証明書
- 供託書(原本)
〔請求先〕 供託所(法務局)



