免許の切換えについて(他県への免許換え・法人成り等)
ご不明の点等があれば、当課宅建業免許担当までご連絡ください。(直通電話048-830-5492)
【項目別ページ内リンク】
- 1.有限会社から株式会社に変更する場合について
- 2.個人業者から法人業者、法人業者から個人業者になる場合等について
- 3.埼玉県知事免許から他の都道府県知事免許への免許換えについて
- 4.他の都道府県知事免許から埼玉県知事免許への免許換えについて
【注意事項:国土交通大臣免許への免許換え】 埼玉県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えを希望される方は、本店の所在地に注意してください。本店を埼玉県以外に移す場合は、免許の申請先は本店が所在する都道府県になります。該当する都道府県にお問い合せください。 新たに国土交通大臣免許(本店所在地:埼玉県)を受けようとする方へ
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1.有限会社から株式会社に変更する場合について
ご不明の点等があれば、当課宅建業免許担当までご連絡ください。(直通電話048-830-5492)
有限会社から株式会社変更する場合については、商号・名称の変更として扱っていますので、商号・名称の変更にかかる宅建業免許「変更届出」を行ってください。
なお、役員(監査役を含む。)の就退任があればあわせて役員(監査役を含む。)の就退任にかかる「変更届出」を行ってください。
【関連項目HPリンク先】
【注意事項】 専任の取引主任者の方及び従業者で宅地建物取引主任者の資格を持っている方については、商号・名称の変更に伴い従事先の変更が必要になります。登録している都道府県で手続きを行ってください。 |
2.個人業者から法人業者、法人業者から個人業者になる場合等について
ご不明の点等があれば、当課宅建業免許担当までご連絡ください。(直通電話048-830-5492)
保証協会に入会されている方は、要件を満たせば協会での手続き等で特例を受けられる場合があるようですので、最初に加入されている協会に相談してください。
ただし、埼玉県への免許申請は通常の新規免許申請とほぼ同じで、新たに免許を取得することになります。また、申請にあたって免許日・宅建業を継続して行える期間等について問題が生じないように調整を行いますので、事前に当課宅建業免許担当に確認してください。
【注意事項】 (1)免許申請時に添付する事務所の写真については従前の免許にかかる写真(商号等に注意してください。)を添付してください。 (2)免許申請時に、従前の個人・法人業者にかかる廃業等届出書(正副2部のみ)を提出していただきます。 (3)新規免許後、営業保証金・弁済業務保証金等の供託が終わるまでは営業できませんのでご注意ください。 |
【関連項目HPリンク先】
【保証協会連絡先】
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3.埼玉県知事免許から他の都道府県知事免許への免許換えについて
ご不明の点等があれば、当課宅建業免許担当までご連絡ください。(直通電話048-830-5492)
次の(1)~(3)の手順で手続きを行ってください。他の都道府県知事免許への免許換えが完了すると従前の免許は自動的に失効します(廃業等届出は不要)が、宅建業を継続して行える期間等について事前に当課宅建業免許担当に確認してください。
なお、保証協会に加入されている業者の方は、弁済業務保証金分担金等について現在加入している協会に確認してください。
【手順】 (1)本店の所在地を他の都道府県に移し、法人業者の場合は本店移転の登記を行う。 (2)本店移転以外(役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者)の変更事項があれば、埼玉県に変更届出を行う。 (3)他の都道府県へ免許申請を行う。 |
免許申請にかかる必要書類等は、免許換えを申請する都道府県に確認してください。
なお、申請書の記入においては、各ページの「申請時の免許証番号」、宅地建物取引業に従事する者の名簿の「従業者証明書番号」は、現在のものを記入し、宅地建物取引業経歴書に「事業の沿革」、「事業の実績」を記入していただく必要があります。
【保証協会連絡先】
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4.他の都道府県知事免許から埼玉県知事免許への免許換えについて
ご不明の点がある場合、及び国土交通大臣免許から埼玉県知事免許への免許換えの場合は当課宅建業免許担当までご連絡ください。
(直通電話048-830-5492)
次の(1)~(3)の手順で手続きを行ってください。埼玉県知事免許への免許換えが完了すると従前の免許は自動的に失効します(廃業等届出は不要)が、宅建業を継続して行える期間等について事前に現在の免許権者に確認してください。
なお、保証協会に加入されている業者の方は、弁済業務保証金分担金等について現在加入している協会に確認してください。
| 【手順】 (1)本店の所在地を埼玉県内に移し、法人業者の場合は本店移転の登記を行う。 (2)本店移転以外(役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者)の変更事項があれば、現在の免許権者に変更届出を行う。 (3)埼玉県へ免許申請を行う。 |
免許申請にかかる必要書類、申請書記入に係る注意事項等は下記の【関連項目HPリンク先】にて確認してください。
なお、申請書の記入においては、各ページの「申請時の免許証番号」、宅地建物取引業に従事する者の名簿の「従業者証明書番号」は、現在のものを記入し、宅地建物取引業経歴書に「事業の沿革」、「事業の実績」を記入していただく必要があります。
【関連項目HPリンク先】

